「地積規模の大きな宅地の評価」と三大都市圏
2018年からスタートした
「地積規模の大きな宅地の評価」は
評価する土地が三大都市圏に所在するのか
それ以外の地域に所在するのかで面積要件が異なります
市域のうち一部のみ三大都市圏に該当する都市もあるので注意が必要です

地積規模の大きな宅地の評価とは
平成30年から宅地の相続税評価の方法として「地積規模の大きな宅地の評価」がスタートしました
財産の評価において「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏なら500
以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域であれば1,000
以上の地積の宅地をいいます
なお、市街化調整区域、都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域、指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地や大規模工場用地に所在する宅地は、この「地積規模の大きな宅地」からのぞかれています
「地積規模の大きな宅地」のうち「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものであれば、普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区に所在するものです
評価の対象となる宅地等が倍率地域にある場合、普通住宅地区内に所在するものとするため、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります
三大都市圏/三大都市圏以外の地域
三大都市圏か、そうでないかにより、「地積規模の大きな宅地」の対象となる土地の㎡数がおおきく異なります
そこで重要となるのは、その土地が三大都市圏にあるのか、それ以外の地域にあるのかということ
三大都市圏とは首都圏、近畿圏、中部圏をいい、対象となる市町村は首都圏整備法などの法律でそれぞれ定められています
首都圏であれば、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県のそれぞれ一部、中部圏は愛知県、三重県のそれぞれ一部、近畿圏は京都府、大阪府、兵庫県、奈良県のそれぞれ一部です
首都圏であれば、以下の赤い部分(既成市街地)と、その周りの黄緑部分(近郊整備地帯)が「三大都市圏」に該当します

一部のみ三大都市圏に該当する都市もあります
気を付けたいのは、市域のうち一部のみ三大都市圏に該当する都市があることです
たとえば、神奈川県であれば相模原市、埼玉県であれば熊谷市や飯能市です
国税庁の「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件チェックシートの2面でも確認できます
こうした市では、その行政区域の一部が区域指定されているものですので、評価の対象となる宅地などが指定された区域内に所在するかどうかは、その宅地等の所在する市町村又は府県の窓口で確認することになります
***編集後記***
「地積規模の大きな宅地の評価」に該当する宅地は実務でも出てきています
が、東京都の特別区に所在する宅地であると、容積率(300%未満)がハードルになることも
地積の大きな宅地があると要チェックです

