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給与所得者の個人住民税の納め方と税額の決定通知

個人住民税の税額の通知の方法は

その納め方により異なります

給与からの天引き(特別徴収)で納める方は

給与支払者を通じて税額の決定通知書を受け取ります

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個人住民税の納税方法

個人住民税の納め方は、つぎの3種類があります

  • 給与特別徴収
  • 年金特別徴収
  • 普通徴収

 

特別徴収」というのは、いわゆる給与や年金からの「天引き」をいいます

 

給与特別徴収は、会社や事業主といった給与支払者

給与所得者(従業員)の毎月の給与から

個人住民税を差し引いて納める方法です

 

給与特別徴収となる税額を6月から翌年5月までの12回にわけて納めます

 

給与所得者への税額通知

給与所得者が納めることになる個人住民税の額は、

その方がお住まいの市区町村から

給与支払者を通じてそれぞれの従業員に通知されます

 

給与特別徴収の対象となる個人住民税の額の通知は、

毎年5月31日までに行われることになっています

 

だいたい5月中旬以降に各市区町村が

給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」を発送するので、

5月下旬までに給与支払者のもとに

様々な市区町村からの税額決定通知書が届きます

給与支払者は、給与から6月以降天引きする住民税の額を確認し、

届いた税額決定通知書を従業員に交付します

 

税額決定通知書に記載されていること

給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」には、

  • 納税義務者の氏名と住所
  • 所得額
  • 所得控除額
  • 税額控除額
  • 住民税等の額
  • 6月から翌年5月までの各月の納付額

のほか、税額の計算方法や税率、各種控除についての説明も

ちいさな字で記載されています

 

前年に行った「ふるさと納税」については、

ワンストップ特例や確定申告が正しく行われていれば

決定通知書内の「寄附金税額控除」というところで

一定額が反映されているので目を通してみましょう

 

***Something NEW***

ジョイナステラス二俣川

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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