建物更生共済の満期共済金を受け取った場合
JA共済の建物更生共済は
掛け捨てではなく、保証期間の満了時に
満期共済金が受け取れるという特徴があります

建物更生共済とは
JA共済の「建物更生共済」は、火災や地震などの自然災害による
建物や家財の損害を補償する、いわゆる火災保険・地震保険のような共済です
建物更生共済のおおきな特徴は、
火災や自然災害に備えながらも
掛け捨てではなく、解約時には「解約返戻金」が
保証期間満了時には「満期共済金」が受け取れるという貯蓄性があるところです
たとえば、2022(令和4)年度の建物更生共済 共済金支払額のうち
- 自然災害など万一の支払い 3,093億円
- 満期等の支払い 7,276億円
となっていて、積立部分の支払いが占める割合はすくなくありません
満期共済金を受け取った場合の確定申告
建物更生共済は、掛け捨てではないため、
契約期間が終了した際には、
満期共済金を受け取ることができます
満期共済金の受け取りがあると、
満期共済金を受け取った方のその年の「一時所得」となり、
所得税の課税対象となります
一時所得の金額は、その満期共済金以外にほかの一時所得がないとすると、
以下の金額となります
受け取った満期共済金 − 既払込掛金 − 一時所得の特別控除額(最高50万円)
課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です
満期共済金を受け取った場合には
「共済金等お支払いのご通知」などといった書面が発行され、
そちらに記載された
- 満期共済金の額
- 既払込掛金
などを参考に、税務申告を行うことになります
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