個人事業税の対象となるのは?
事業を行う個人に課税される「個人事業税」
個人事業主であれば、
課税の対象となるのかどうかは、意識しておきましょう

個人事業税とは
事業税には、
- 個人に課税される事業税(個人事業税)
- 法人に課税される事業税(法人事業税)
とがあります
個人事業税は、事務所、事業所を設けて
決められた法定業種の事業を営んでいる個人に対して
都道府県が課す地方税のひとつです
個人で事業を行う際は、さまざまな行政サービスを利用していることから、
その経費の一部を負担するための税金で、
営む業種によっては課税対象とはならなかったり、
年間の所得によっては課税されない場合もあります
個人事業税の納税義務
個人事業税の納税義務は、すべての個人事業主にあるわけではありません
先にも述べたように、
- 法定業種を営み、かつ、
- 事業所得金額が290万円を超える個人事業主
に対してかかります
「法定業種」というのは、個人事業税の対象となる法律で定められた70の業種です
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/6489/kojin_houteigyousyu.pdf
70の業種は、
- 第1種(37業種)
- 第2種(3業種)
- 第3種(30業種)
の3つに区分されていて、区分によってそれぞれ税率が3~5%と異なります
また、個人事業税の計算上、
事業主控除として290万円を差し引いて計算するため、
事業所得金額が290万円以下の場合は納税義務がありません
都道府県税事務所へも「開業届」を
個人が開業すると、税務署へ開業届を提出することはよく知られていますが、
事業を開始(又は廃業)したときは、税務署だけでなく、
所轄の都道府県税事務所へも
「個人事業開業・休業・廃業届出書」を提出しておくといいでしょう
ただ、所得税の確定申告書を提出すれば、個人事業税の申告手続きは不要で、
個人事業税は、自ら手続きをしなくても
都道府県税事務所から対象者に納付書が郵送で届きます
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