給与支払者が、年の途中で「主たる給与の支払者」から
「従たる給与の支払者」へ変わった場合には
その従業員に渡す源泉徴収票は甲欄分と乙欄分の2枚となります

給与から天引きされる所得税額の決まり方
複数の会社から給与の支払いをうけている場合
メインの勤務先から受け取る給与と、それ以外の勤務先から受け取る給与では
給与から天引きされる所得税額が違う方法で計算されます
メインの勤務先には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているので
この支払者(主たる給与の支払者)からの給与は
源泉徴収税額表の「甲欄」で、天引きされる所得税の額が決まります
一方、メインの勤務先以外から受け取る給与は、
源泉徴収税額表の「乙欄」で、天引きされる所得税の額が決まります
「甲欄(主たる給与)」では、扶養控除などを考慮して、所得税額を決めている一方で
「乙欄(従たる給与)」では、扶養控除などは一切考慮されず、
一定の税率で所得税額を計算し、源泉徴収されます
年の途中で甲欄から乙欄へ変更があった場合
複数の会社から給与の支払いを受けている方の場合、
年の途中で、メインの勤務先が変更になることがあります
たとえば、6月まではA社がメインの勤務先であったけれども
7月からはB社がメインの勤務先へと変わった場合、
A社は、6月まではその従業員の給与にかかる所得税を「甲欄」で計算し、
7月からは「乙欄」で計算することになります
このように、年の途中で「甲欄」から「乙欄」へ変更した
従業員がいる場合に、その給与の支払者は、
- 1月から6月までの源泉徴収票(甲欄)
- 7月から12月までの源泉徴収票(乙欄)
を別々に作成し
それぞれの源泉徴収票の「摘要」欄に
- 「主たる給与の支払者」でなくなった旨
- 「主たる給与の支払者」でなくなった年月日
を記載します
上記の例では、
〇年7月1日より従たる給与に変更
といったような文言が考えられます
なお、このようなケースでは
7月~12月までの乙欄給与ではもちろんのこと、
1月~6月までの甲欄給与についても、
A社は年末調整を行いませんので、「摘要」欄に「年調未済」それぞれ記載します
また、A社の1月~6月までの甲欄給与は、
年末時点でのメインの勤務先で行われる年末調整の対象となるため、
年末調整の際にメインの勤務先に提出することになります

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