日本経済新聞2023年8月19日朝刊「マネーのまなび」にて取材協力及びコメントをしました

日本経済新聞2023年8月19日朝刊

マネーのまなび「ネクストステージ」面にて

親を扶養している方の税手続きについて取材協力及びコメントをしています

親を扶養した場合の税控除

日本経済新聞2023年8月19日朝刊

マネーのまなび「ネクストステージ」面にて

親を扶養している方の税手続きについて取材協力及びコメントをしました

 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB079ZJ0X00C23A8000000/

 

年齢や「同居」かどうかで変わる扶養控除額

所得税や住民税の計算上、納税者の控除対象扶養親族となるのは、

以下のすべてに該当する方です

  • 納税者本人と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人などをのぞく)であること
  • 年末時点での年齢が16歳以上であること
  • その年の合計所得金額が48万円以下であること

 

ここまでは「同居」であるかどうかは関係なく、「生計を一」にしているかどうかが要件です

たとえ、遠く離れて暮らしていても、

生活費や学資、療養費等の送金が常に行われている場合は「生計を一」にしていると取り扱います

 

控除対象扶養親族に該当する場合、

さらに、年齢「同居」しているかどうかによって実際にうけられる「扶養控除額」が異なります

所得税の扶養控除額は、以下の通りです

  • 年齢19歳以上23歳未満…63万円(特定扶養親族
  • 年齢70歳以上、かつ、「同居老親等」に該当…58万円(同居老親等
  • 年齢70歳以上、かつ、「同居老親等」に非該当…48万円(老人扶養親族

 

年齢が上記のいずれにも該当しない場合、

一般の控除対象扶養親族に該当し、扶養控除額は38万円となります

 

なお、年齢はいずれも年末時点で判断し、

1年の途中で亡くなった場合は死亡日の年齢で判定します

 

「老人扶養親族」と「同居老親等」の違い

老人扶養親族(年齢70歳以上)のうち、

納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、

納税者又はその配偶者と普段同居している人を「同居老親等」といいます

 

「生計が同じ」かつ「同居」している父母・祖父母のみが「同居老親等」に該当します

 

一緒に暮らしていて「同居老親等」に該当していた父母や祖父母が

介護老人福祉施設(いわゆる老人ホーム)に入居した場合は、

同居しているとはいえず「老人扶養親族」に該当することになります(年末時点で判定)

 

一方、病気治療のため病院に入院している場合は、

もともと同居していて、その他の要件を満たしているときは、

引き続き同居しているものとして「同居老親等」として取り扱います

 

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