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2024年度からの個人住民税の税制改正①「森林環境税」の創設

個人住民税の都道府県税・市区町村民税で

それぞれ500円ずつ加算されていた復興特別税は

2023(令和5)年度で終了となりますが、

2024(令和6)年度からは「森林環境税」1,000円が上乗せされるようになります

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住民税の復興特別税は2023年度で終了(期間10年)

個人住民税(都道府県民税・市町村税)は、

  • 所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」
  • 所得に応じた負担を求める「所得割」

で構成されています

 

このうち、「均等割」というのは、個人住民税を

「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める、

その性格を反映したもので、所得の多寡に関係なく「定額」で課税されます

 

個人住民税「均等割」の税額は標準税率で、つぎの金額になっています

4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税が3,000円)

(注)自治体によっては「超過課税」といって、

標準税率より高い均等割額を課しているところもあります

 

2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年間は、

この個人住民税「均等割」に

東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災事業に必要な財源を確保するため、

都道府県民税として500円、市区町村税として500円の

「復興特別税(計1,000円)」が加算されています

 

2024年度からは「森林環境税」が創設されます

2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年間に限り

個人住民税の均等割に加算されていた「復興特別税(計1,000円)」が終了となると同時に、

2024(令和6)年度から

均等割額4,000円(都道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)が課税される方には

森林環境税(国税)の1,000円があわせて課税されるようになります

 

個人住民税の復興特別税1,000円(都道府県民税500円、市町村民税500円)が終了といっても、

森林環境税が創設されたことで、同じ額の上乗せが継続します

 

所得税の復興特別税は2037年まで(期間25年)

東日本大震災を踏まえて創設された「復興特別所得税」は、

10年間限定の個人住民税の「復興特別税」とは異なり

その期間は25年間です

 

復興特別所得税は、

復興のために必要な財源の確保を目的として徴収されている税金で

2013(平成25)年1月1日から2037(令和19)年12月31日までの間に

生ずる所得に対してかかる所得税額の2.1%相当です

 

所得税にかかる「復興特別所得税」は、まだまだ続きます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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