年金所得者は確定申告不要というけれども

公的年金等による収入が400万円以下で

一定の要件を満たす場合には、所得税の確定申告をする必要はありません

ただし、確定申告しておいたほうが良いケースもあります

年金所得者の確定申告不要制度

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、

その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている場合で

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、

所得税の確定申告は必要ありません

 

400万円以下かどうかというのは、

公的年金等を複数から受給している場合は、合計した金額で判断します

 

政府広報オンラインでも、このように説明されています

 

政府広報オンラインより

 

確定申告不要でも、申告したほうが良い場合

確定申告不要に該当していても、申告しておいたほうが良い場合があります

ひとつは、年金収入から所得税が源泉徴収されていて

確定申告することにより、還付金をうけとることができる場合です

 

医療費控除をうける場合や、寄附をして寄附金控除をうける場合、

年金から特別徴収されていない社会保険料があったり、

生命保険料控除や地震保険料控除をうけることができる場合が該当します

 

また、確定申告不要で、源泉徴収されていない場合でも、

医療費控除や寄付金控除、生命保険料控除や地震保険料控除の対象である、

年金から特別徴収されていない社会保険料があるときは、

所得税の確定申告、または住民税の申告をしておくとよいです

 

というのは、医療費控除や寄付金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、

年金から特別徴収されていない社会保険料についての社会保険料控除は、

所得税の確定申告、または住民税の申告をしない場合、

その控除が反映されず、住民税が余計に課税されてしまうためです

 

なお、所得税の確定申告をした場合は

税務署からお住まいの市区町村に確定申告した内容が送られますので

あらためて住民税の申告書を提出する必要はありません

 

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