故人の預貯金の有無を調査する方法

紛失等により通帳や証書がなくても

預貯金の有無を確認することができます

相続財産の調べ方

大切な方がお亡くなりになって

相続手続きをする場合には、

どのような財産をお持ちであったか

ひとつひとつ調べていく必要があります

 

財産リストがあらかじめ作成していある場合は意外とすくなく、

相続人は、預貯金の通帳や亡くなった方宛てに届いた郵便物などから

相続財産を確定していく作業が必要です

 

貯金の有無の調査

おおくの方に身近な「ゆうちょ銀行」では

貯金の有無の調査」をお願いすることができます

 

ゆうちょ銀行の窓口にて「貯金等照会書」を提出すると、

亡くなった方のご名義で開設している口座の有無について

「貯金事務センター」で調査が行われ、

その結果は、後日、請求人あてに郵送されます

 

調査は無料ですが、

調査の結果判明した口座の「残高証明書」の発行を

希望する場合には、その証明書の発行手数料がかかります

 

相続人が手続きをする場合

亡くなった方の「貯金の有無の調査」を希望する場合は、

相続人が手続きをすることになります

 

その場合は、手続き時に

  • 亡くなった方の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
  • 相続人であることが確認できる戸籍謄本等
  • 相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の原本
  • 相続人の印鑑

が必要となります

 

なお、調査により貯金が確認された場合、

郵便貯金証書や通帳がみつからなくても

相続の一定の手続きを経て、払い戻しを請求することができます

 

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川口起美雄展

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