住所や氏名の変更登記が義務化されました

土地や建物といった不動産所有者の

住所や氏名が変わった場合に行う「変更登記」が

2026年4月1日から義務化されています

The “change registration” process, which is required when the address or name of a property owner changes, has been made mandatory since April 1, 2026.

住所等変更登記の義務化

住所変更登記とは、不動産の所有者の住所が変更になった場合に

登記簿上の住所を変更する手続きをいいます

 

転勤や住宅購入などにより住所が変わった場合、

登記簿上の住所と現住所が異なる場合には、

登記簿上の住所も「現住所」へ変更する必要があります

 

ただ、住所変更登記は、

登記している不動産等を所有している方に限って関係する手続きであるため、

住民票や運転免許証の住所変更のように一般的ではなく

引っ越しに伴う手続きとしては、忘れられがちです

 

そこで、2021(令和3)年の不動産登記法の改正により

2026(令和8)年4月1日より、住所や氏名の変更登記の申請が

義務化されました

 

これにより、不動産の所有者は、住所等の変更があった日から

2年以内にその変更の登記を申請しなければなりません

 

また、結婚等で氏名が変わった場合にする

不動産の所有者の「氏名変更の登記」についても、

「住所変更登記」と同様に、2026(令和8)年4月1日より義務化されています

 

義務化の内容は、住所変更の登記と同じで、

氏名変更があった日から2年以内

その変更の登記を申請しなければなりません

 

スマート変更登記

住所や氏名の変更登記義務化にあわせて

スマート変更登記」という制度がスタートしています

 

スマート変更登記」とは、一度、法務局へ登録をしておくと、

土地や建物の不動産の所有者の住所や氏名の変更があった場合に

所有者が自分で登記申請しなくても、

法務局が自ら調査し、変更登記を行う制度です

 

ただ「スマート変更登記」を利用するには

あらかじめ「検索用情報の申出」をしておく必要があります

 

検索用情報の申出」とは、不動産の所有者が法務局に

氏名や住所、生年月日などの情報を提供する手続きです

 

「検索用情報の申出」は、「スマート変更登記」の開始に先立ち、

2025(令和7)年4月21日時点で、すでに所有者として登記簿に記録されている方は

検索用情報を申し出ることができるようになっています

 

「スマート変更登記」を利用すれば、

住所等の変更の都度、自身で登記申請しなくくても

義務違反に問われることがありません

 

海外に住んでいる方は「スマート変更登記」の対象外

「検索用情報の申出」をしたあとは「スマート変更登記」により

法務局がすくなくとも2年に1回、

住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認し、

変更登記をしてよいかを確認したうえで順次「変更登記」が行われます

 

ただ、海外にお住まいの方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、

所有権の登記を行った後に、氏名や住所の変更があったときは、

従来通り、変更登記の申請をする必要があります

 

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新しい名刺

 

 

 

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