個人年金保険と確定申告・源泉徴収されている場合もあります

公的年金への不安感もあり

個人年金に加入する方が増えています

個人年金を受け取ったときの

課税関係をご存知ですか

個人年金とは

老後の生活資金である年金は、公的年金だけでは不十分といわれ、個人年金への関心が高まっています

個人年金の保険料は、公的年金のように支払った金額のすべてが所得控除の対象とはなるわけではありません

決められた計算方法に従い、「上限で5万円」の所得控除の対象となります(生命保険料控除)

では、個人年金保険契約に基づいて年金の支払いを受けたときには、その年金収入は税金の対象になるのでしょうか

 

個人年金を受け取ったとき

個人年金保険契約に基づいて支払を受ける年金は、保険料の負担者と年金の受取人がだれであるかにより、課税関係が異なります

保険料を負担した人と年金の受取人が同一人である場合には、「公的年金等以外の雑所得」として所得税が課税されます

年金の額ーその年金の額に対応する保険料又は掛金の額=課税される金額

課税されるのは、「その年に支払を受けた年金の額」から「その金額に対応する払込保険料又は掛金の額」を差し引いた金額です

 

このため、それぞれの個人年金保険の契約内容により確定申告の必要の有無もかわります

というのは、個人年金を受取った方が年金生活者やサラリーマンで、それぞれ公的年金等の収入金額や給与収入しかない場合、その年金の課税対象となる所得金額が20万円以下のときには所得税の確定申告はしなくてもよいことになっているからです(個人年金以外に所得がない場合、また医療費控除などを確定申告でうける場合には個人年金の所得も申告します)

 

源泉徴収されている場合も

確定申告について考える際に必要となる、「その年に受け取った年金の額」や「その年金の額に対応する保険料や掛金の額」は、年金支払い時などに契約している保険会社が書面などで報告してくれます

なお、年金の額からそれに対応する保険料や掛金の額をひいた残額が25万円以上の場合、年金が支払われる際に「年金の額-その年金の額に対応する保険料の額)」×10.21%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されることになっています

課税対象となる部分の金額について、10.21%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されているということは、確定申告により、所得税等が還付になる方もいるということです(その方の税率によっては所得税を納めることとなる場合もあります)

「年金の額-その年金の額に対応する保険料の額」が25万円未満の場合には源泉徴収されていません

個人年金についての確定申告は、年金受取の際に発行される書類などをよくみてみましょう

 

***編集後記***

今日は確定申告を粛々と

寒いと思ったら途中から雪が降りだしました(積もるほどではなかったです)

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