定額減税を十分にうけられないと見込まれる方に対しては
各市区町村がその差額を調整のうえ給付を行います
定額減税補足給付金(調整給付)とは
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税では、
本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の定額減税が行われます
この減税額が給与や年金から差し引かれる所得税額・個人住民税額を上回り、
控除しきれない金額がある場合など
控除しきれないと見込まれる方を対象に、
各市区町村はその差額を調整のうえ給付を行います
これを「定額減税補足給付金(調整給付)」といいます
対象となる方
「定額減税補足給付金(調整給付)」の対象となるのは、
定額減税の対象者で、
定額減税可能額 > 令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額
と見込まれる方(減税しきれないと見込まれる方)です
ここでいう「定額減税可能額」とは、
納税義務者本人および扶養親族の数によって算定します
- 所得税分=3万円×減税対象人数(注)
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(注)減税対象人数は、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数
給付金の算出方法と手続き
給付金は、定額減税可能額が
「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に
その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額となります
例)下記1と2の合計額(1万円単位で切上げ)
- 所得税分 定額減税可能額-令和6年分推計所得税額*
- 個人住民税所得割分 定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
*所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています
対象となる方には、お住いの市区町村から書類が順次郵送されます
書類が届いたら、記入後必要書類を添えて同封の返信用封筒で返送しましょう
申請期限は2024(令和6)年10月31日です
***Something NEW***
東武アーバンパークライン
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