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預貯金口座における過去の入出金明細を確認したい場合

亡くなった方ご名義の銀行口座で

通帳にのこっていない過去の入出金明細を確認したい場合

銀行に必要書類を提示することで

「取引明細証明書」などの発行を依頼することができます

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亡くなった方の入出金明細が必要な場合

相続開始3年前以内の相続人への生前贈与は相続税の課税対象となることもあり、銀行や証券会社における相続開始前の入出金については、相続税の申告書を作成する際には、過去6~10年位はその内容を確認しています

保険料の引き落としや他の金融機関への資金移動などの記録から、相続人もしらない生命保険契約や証券口座の存在が明らかになる場合もあります

 

亡くなった方の預貯金口座について、その通帳が手元にあれば、これまでの入出金の明細を確認することは容易です

様々な理由により手元に通帳がない場合でも、銀行で「取引明細証明書」などを発行してもらうことで、亡くなった方の口座の生前の入出金を確認することができます

通常の「取引明細証明書」は、口座の名義人本人のみがその発行を依頼することができます

ですが、相続のように、口座名義人本人が亡くなっている場合には、その相続人の依頼によって発行を依頼することができます(申込日から過去10年以内の明細が対象)

 

入出金明細の発行に必要な書類(相続の場合)

相続の場合の「取引明細証明書」を銀行に発行してもらうためには「亡くなった方の死亡年月日」や発行を依頼する方が「相続人であること」を証明する必要があります

「亡くなった方の死亡年月日」や「相続人であること」を確認できるものとしては、戸籍謄本除籍謄本のほか、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)を利用することができます

このほかに、銀行で手続きを行う方の身分証明書印鑑登録証明書などの提示と実印などが必要となります(各銀行による)

 

銀行ごとに異なる発行手数料

銀行に「取引明細証明書」などを依頼する際には、銀行ごとに定める所定の手数料が必要となります

大手銀行の発行手数料は以下の通りです(2022年5月2日時点・いずれも消費税込)


みずほ銀行「取引明細証明書」→ 330円/1ヵ月


三菱UFJ銀行「取引推移表」→ 依頼1通ごとに330円/1ヵ月


三井住友銀行「預金入出金取引証明」→(5年以内の期間分)明細1年分につき1,100円

(5年超の期間分)5年分の手数料5,500円に加えて5年超の明細1か月分につき550円


ゆうちょ銀行「入出金照会」→ 1冊の通帳に係る回答につき1,100円


 

*通帳に「未記帳分合算」などと表示されている期間の「取引明細証明書」等を依頼する場合や、通帳なしの口座へ切り替えにより通帳未記帳分の印字ができなくなった明細の「取引明細証明書」を発行する場合などは、発行手数料がかからないこともあります

 

「取引明細証明書」は、銀行窓口で依頼しても、発行までに1~2週間かかるのが通常ですので、期限等がある場合ははやめに手続きをしましょう

 

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ばらパン

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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