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法定相続情報証明制度に必要な書類

平成29年5月29日(月)からスタートする

法定相続情報証明制度

開始まであと1週間です

申し出に必要な書類は集まりましたか

 

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制度の概要

法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)に相続人の戸籍謄本等を提出、併せて相続関係を一覧にした図を提出すると、各種相続手続きに利用することができる認証文付き法定相続情報一覧図の写しを登記所(法務局)が交付する制度です。

現在、相続人は不動産や預貯金などの相続手続きに際し、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類等一式をすべて揃えたうえ、管轄の異なる登記所や金融機関など相続手続きを取り扱う各種窓口でこれらの書類を都度提出する必要があります。

法定相続情報証明制度により登記所(法務局)で交付された認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを利用することで、各種相続の手続きにおいて、戸籍関係の書類等一式を繰り返し提出する必要のなくなることが期待されています。

法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から
全国の法務局において 各種相続手続きに利用することができる 「法定相続情報証明制度」が 平成29年5月29日から始まります 法定相続情報証明制度とは 法定相続情報証明制度とは、法務局(登記所)に戸籍謄本等と、相続関係を一覧に表した図(法定相...

 

以下では登記所(法務局)への申し出の仕方を解説します。

手順と必要書類

STEP1 必要書類の収集

この制度を利用するに当たり、用意する書類は以下の通りです。

  1. 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本~出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
  2. 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
  3. 相続人の戸籍謄抄本~相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
  4. 申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

また、以下の場合には、それぞれ記載の書類が必要となります。

  • 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合;各相続人の住民票記載事項証明書
  • 委任による代理人が申出の手続きをする場合;委任状など

こちらをチェックリストにして用意しましょう。

必要書類

 

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

つぎに、被相続人と戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します。

注意点としては、

  1. 法定相続情報一覧図は、A4サイズの白い紙に記載すること
  2. 相続人の住所の記載は任意
  3. 相続放棄をした相続人がいる場合でも、一覧図には氏名、生年月日、続柄を記載すること

記載例はこちらを参考に。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

STEP3 申出書の記入、登記所(法務局)へ申出

申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて登記所(法務局)へ申出をします。

申し出をする登記所(法務局)は、

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

のいずれかを管轄する登記所(法務局)です。

 

申出書は下記のサイトからWord形式のものがダウンロードできます。

法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて:法務局 

 

申出書の記載例に従って記入してみましょう。

申出書の記載例

 

郵送や資格者代理人による申出も可能

この申し出や認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付は、返信用封筒及び郵便切手を同封すれば、郵送により請求することもできます。

 

また、委任による代理人の申出も可能です。

その際には、委任状のほか、①親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本、②資格者代理人が代理する場合は、資格団体所定の身分証明書の写し、がさらに必要です。

なお、資格者代理人に該当するのは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの8士業です。

とくに不動産の相続登記を予定されている方は、活用してみるとよいでしょう。

 

***追記***

その後…法定相続情報証明制度の申出から交付までの覚書はこちら

法定相続情報証明制度の申出から交付までの覚書
平成29年5月29日にスタートした法定相続情報証明制度 法務局に法定相続情報一覧図と必要書類を提出(申出) その一覧図に登記官が認証文を付した写しが 交付されるまでの私の覚書です 始まったばかりの法定相続情報証明制度 平成29年5月29日に...

 


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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