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個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄付なのかがわかりにくいです

確定申告書を作成していて残念に思うのは

せっかく寄付をしていても

個人住民税の寄附金税額控除の対象にはならなかったり

対象となるかどうか自体がわかりにくいところです

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条例指定寄付金とは

約10年前くらいから個人住民税の寄付金税制が拡充し、所得税の軽減対象寄付金(公益社団法人・公益財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金も、個人住民税の軽減措置(寄付金税額控除)の対象となりました

たとえば、A県B市(政令指定都市ではない)に住んでいる場合、寄付した団体がA県やB市の条例で指定されていれば、つぎの金額が翌年度の個人住民税から引かれます

  • A県が条例で指定した寄付金であれば、(寄付金の合計額-2,000円)×4%
  • B市が条例で指定した寄付金であれば、(寄付金の合計額-2,000円)×6%
  • A県もB市もどちらもが指定した寄付金であれば、(寄付金の合計額-2,000円)×10%

 

お住いの市区町村によって変わります

ここまでの説明でお気づきかとおもいますが、この制度(条例指定寄付金)では、ある団体に寄付をしたとしても、全国一律に控除がうけられるわけではありません

住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定している寄付金であればよいのですが、東京都で条例指定していても、神奈川県では条例指定していないということもよくありますし、住所地の都道府県が条例で指定している寄付であっても、住所地の市区町村では条例で指定していない寄付に該当してしまうこともよくあります

ある団体では、その団体での寄付金が個人住民税の寄付金控除の対象となることを確認している都道府県・市区町村を「表形式」で公開しています

 

別の団体では、

東京都にお住まいの方は、所得税に加え、個人都民税の控除対象となります

と明記されているものの、

市区町村民税につきましては、各自治体へご確認ください

東京都以外の個人住民税の控除につきましては対象団体として確認ができておりません

といった表記があります

 

条例等の改正により変更となっている場合もあるので、最新の指定状況は結局、各自治体のホームページで確認することになります

 

寄付推進のためにも、もっとわかりやすく

それでも、都道府県レベルであれば、都道府県が条例で指定する寄付先の一覧表をホームページで公開しているケースがほとんどですので、この一覧表を見て寄付先の団体が条例指定されているかどうかを確認します

ただ、市区町村レベルですと、市区町村のホームページに一覧表がなく、「詳細については、市民税課にお問い合わせください」と明記されている場合もあります

この場合は、役所に直接電話をかけて問い合わせをする必要がでてきます

 

住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金や、住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金などのように、全国どこの都道府県・市区町村でも住民税の寄附金税額控除の対象となる寄付がもっと増えたらなあとおもいます

たとえば、寄付先としても人気の「ユニセフ」「国境なき医師団」「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」などは、全国どこに住んでいても住民税の寄附金税額控除の対象となってもよいのではとおもいますが、いかがなものでしょうか

 

***Something NEW***

押印なしの所得税確定申告書(紙)を提出

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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