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教育資金贈与は所得制限を加えて2年間延長

2013年4月1日からスタートした

教育資金贈与の非課税制度

期限を2019年3月31日までとしていましたが

所得制限を付して2年間延長されます

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教育資金贈与の適用期限を2年延長

平成25年度税制改正により、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が新設されました

これは、2013年4月1日から2019年3月31日までの間に、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)からひ孫・孫・子へ授業料等に充てるため、金融機関との契約に基づいて金銭を銀行などに預入をした場合に、贈与をうける方ひとりあたり1,500万円(学校等の教育機関以外への支払いは500万円まで)を限度として教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度です

2019年(平成31年)3月31日まで、ということでしたので、たとえば、三井住友信託銀行のホームページの「申込期間」は「平成31年3月22日まで」などとなっていますが…

 

このたび、平成31年度税制改正大綱にて、その適用期限の2年間延長が発表されました

 

2019年4月1日以後の変更点

2019年4月1日以後2年間の延長が決まった、教育資金一括贈与の非課税制度

2年の延長だけでなく、つぎのような変更点が加わります

主な変更点は以下のふたつです

ひとつは、2019年4月1日以後は、受け取る側(受贈者)の所得が1,000万円を超える場合は制度の対象外となります

所得制限のない現行制度は、経済格差の固定化を招くとの批判をうけて、裕福な世帯を対象から外す、というのがこの変更の趣旨です

ふたつめは、23歳以上30歳未満の子や孫については、2019年7月1日以後に支払われる教育資金のうち、趣味の習い事などに充てられるものが非課税の対象外となります

 

なお、非課税限度額の1,500万円については、変更はありません

 

結婚子育て資金の一括贈与も2年延長+所得制限

教育資金の一括贈与から2年遅れてスタートした、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(2015年4月1日から2019年3月31日まで)についても、2年間の適用期限の延長が決まりました

こちらも、2019年4月1日以後は、受け取る側(受贈者)の所得が1,000万円を超える場合は制度の対象外となります

 

***編集後記***

今日で2018年のお弁当づくりが終わりました

冬休みです!


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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