相続税申告のための第一歩

相続税がかかるかどうかわからない場合

まずは相続税申告に必要な準備をしてみましょう

財産リストまで用意できると

次のステップがみえてきます

相続税申告のための手続き

相続が発生して相続税の申告が必要かわからない

そんなときは、次の手続きをしてみましょう

  1. 相続人の確認
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 遺産と債務の確認

1.相続人の確認とは、亡くなられた方とその相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せることで、相続人の確認をすることをいいます

亡くなられた方の戸籍は、出生から死亡までの一連の戸籍を収集します

 

2.遺言書の有無の確認とは、文字通り、遺言書が遺されているかどうかを確認します

自筆証書遺言があれば、その遺言を開封する前に家庭裁判所で検認をうけます

公正証書遺言であれば、検認をうける必要はありません

 

3.遺産と債務の確認では、遺産と債務を調べて、リストを作ります

遺産も債務もすぐにわからない場合も多いかもしれません

わかったものからリストに加えていきましょう

亡くなられた方宛てに届く郵便物や、通帳に記載される取引履歴などから、亡くなられた方の財産や未払金(負債)がわかります

相続税の申告では、葬式費用を遺産額から差し引きますので、領収書や支払メモなどをもとにリストアップします

 

難しいのは遺産の評価

遺産と債務をもれなくリストアップすれば、相続税申告が必要かどうかわかるのでしょうか?

それだけで申告の要否がわかればよいのですが、遺産リストからそれぞれの遺産ごとに相続税の計算上での評価額を算出しなくてはなりません

遺産が現金や預金でしたら、評価額はそのまま現金や預貯金の残高となりますから難しくはありません

難しいのは、土地や株式の評価です

相続税法や財産評価基本通達といった決められたルールに従って評価します

 

遺産の分割

遺産の評価と同様にポイントとなるのは、遺産の分割です

遺産の分割とは、残された財産や負債を誰がどれだけ引き継ぐかを決めることです

遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します

もし期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をします

 

遺産の分割方法によって相続税額がかわる場合もあるため、遺言書がない場合には、相続発生後に相続人間で協議して、相続税額がすくなくなるように財産を分割することもできます

相続税額が確定すれば、申告書を作成し、相続発生から10ヵ月以内に、亡くなられた方の住所地を所轄する税務署へ申告書を提出して納税します

申告書の用紙や申告書の作成の仕方を表したパンフレットは、税務署で手に入れることが出来ます

 

いくつかあるステップの中で、最も複雑なのは遺産の評価です

また、二次相続などを考えて遺産を分割するのであれば、税の専門家である税理士に相談しましょう

 

***編集後記***

5月もあと一週間

今年はアジサイの開花が早いので、鎌倉のアジサイを見に行く予定の方はお早めに

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