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旅行やレジャーがお得になっています

Go To トラベル事業だけでなく

自治体独自の割引クーポンなどがたくさん登場しています

横浜市限定プランや神奈川県民対象のものをご紹介します

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Go To トラベル 事業

おなじみ「Go To トラベル事業」は、宿泊・日帰りの国内旅行代金の50%を国が支援する事業です

支援額のうち、7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先の対象店舗で使用できる地域共通クーポンとして付与されます

支援額の上限は、1人1泊あたり2万円、日帰り旅行については1人1万円で、連泊制限や利用回数の制限はありません

実施期間は2020年7月22日〜2021年1月31日ですが、予算の執行状況などにより、今後変更となる可能性もあります

旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト

地域共通クーポンが2020年10月1日からスタートし、地元・鎌倉のお店でもポスターをよくみかけるようになりました

 

Find Your YOKOHAMA

Find Your YOKOHAMA」キャンペーンは、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューローが2020年8月から実施している、日帰り旅行商品の企画販売や割引クーポン付き市内宿泊促進プロモーションといった横浜の観光需要の拡大・経済回復を目的とした観光促進キャンペーンです

宿泊代金の一部を助成する「Find Your YOKOHAMA宿泊クーポン」は、近畿日本ツーリストの特設ページからの申し込みで、横浜市内の対象施設が最大5,000円割引になるものです

2021年1月31日宿泊分まではGo To トラベルとの併用もできるとあって、好評につき、予算上限に達し、2020年10月6日時点でいったん販売が休止されています

 

ですが、日帰り旅行のほうは、まだ予約できるものがあります

Find Your YOKOHAMAキャンペーン対象のツアーは、

  • 貸切ヘリコプターで横浜を一望できるツアー
  • 工場夜景クルーズ
  • 馬車道十番館でランチ

といった定番のものから

  • セグウェイでヨコハマ人気スポット巡り
  • 新横浜ラーメン博物館で製麺体験バスツアー
  • 崎陽軒本店「シウマイ食べ放題」付特別ディナー

など横浜を再発見できるようなユニークなツアーが沢山用意されています

Find Your YOKOHAMAキャンペーン!横浜助成金×Go Toキャンペーン

 

それぞれのツアーは、横浜市助成により税抜価格から50%割引になり、さらに「Go Toトラベル」も併用できるツアーもあるため、かなりお得です

日帰りツアーの参加と割引は、横浜市民限定というわけでもないので、近隣県在住の方やGo Toを利用して横浜へ旅行するという方に特におススメです

 

かながわ県民割

最後にご紹介するのは、神奈川県民しか利用できないキャンペーンで、神奈川県が実施する神奈川県民対象の県内旅行商品割引キャンペーン「かながわ県民割」です

「地元かながわ再発見」(かながわ県民割)特設サイト

かながわ県民割」は、新型コロナウイルス感染症の拡大により深刻な影響を受けた観光事業者を支援するとともに、神奈川県民が地元・神奈川県の魅力を再発見する契機とするため、神奈川県が予算の範囲内で県民限定で県内旅行(宿泊・日帰り)の代金を割引く制度です

割引の対象となるのは「地元かながわ再発見(かながわ県民割)」の対象となった商品で、2020年10月1日以降に予約が成立したもの(実施期間は、2020年10月8日~2021年2月28日宿泊まで)

この機会に神奈川県内の定番観光エリア(横浜・鎌倉・箱根)以外の魅力をあらためて「再発見」できるよう、神奈川県内を

  • 定番エリア(横浜・鎌倉・箱根)」と
  • 再発見エリア(横浜・鎌倉・箱根以外)」

とに分けて割引額を区別し「再発見エリア」に関しては割引額をアップしているのが特徴です

国が実施しているGoToトラベルキャンペーンと併用できるプランもあり、かなりの人気で、JTB・日本旅行・東武TOPツアーズ・近畿日本ツーリストのWEBサイト販売&店頭での販売は好評につき予約受付開始(2020年10月1日)後まもなく販売を終了してしまっています

ただし、Yahoo!トラベル楽天トラベルじゃらんといった「オンライン・トラベル・エージェント」は、これから予約の受付を開始するので、気になる方は事前にチェックしておくと良いでしょう(GoToトラベルキャンペーンとかながわ県民割の併用ができないエージェントもあるようです)

 

***Something NEW***

ハロウィンぴよりん

信用金庫からの電話

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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