令和6(2024)年分の相続税の申告から
申告書 第11表の様式が大幅に変わりました
ただ、令和6年分の相続税の申告であれば、
旧様式(令和2年4月分以降用)の第11表での申告も可能です
相続税申告書第11表の様式が変わりました
相続税の申告書は、第1表から第15表までの様式により構成されています
税額計算のために必ず作成するのは、
- 第1表(相続税の申告書)
- 第2表(相続税の総額の計算書)
- 第11表(相続税がかかる財産の明細書)
- 第15表(相続財産の種類別価額表)
であり、
- 第5表(配偶者の税額軽減)
- 第9表(死亡保険金)
- 第11・11の2表の付表1(小規模宅地の特例)
などは、適用がある場合に記入作成をし、あわせて税務署へ提出します
相続税の申告書の「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」は、
令和5(2023)年分までは、不動産や預貯金、有価証券などのすべての財産で
同じ様式を使用していました
しかしながら、令和6(2024)年1月以降相続開始分の相続税申告書から
「第11表」が、不動産、有価証券、現金・預貯金等、その他の財産の種類ごとに
4種類の様式(付表1、付表2、付表3、付表4)に分割されたうえ、
「第11表(合計表)」が追加されています
令和6年分の相続税の申告では旧様式での提出も可能
新しい第11表や第11表の付表1~4の記入の仕方は、
令和6(2024)年7月以降、税務署で配布されている「相続税の申告のしかた」
に詳しく掲載されています
ただ、今回の第11表の改訂は、大幅なものであることから、
令和6(2024)年分の相続税の申告(相続開始が令和6年中)では
旧様式(令和2年4月分以降用)の第11表での提出も認められています
旧様式での提出の場合、新様式の第11表を前提とした
第1表などに記載される用語(例:取得財産の価額(第11表2③)など)
との連動がとれない点に留意しながら申告書を作成する必要があります
***Something NEW***
くりド
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