専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

個人事業主の「開業費」とは

個人事業を始めるための準備期間中には

パソコンや消耗品の購入

打合せなどいろいろな支出があります

開業のために支出した費用も経費にできます

スポンサーリンク

開業準備期間の支出について

個人事業を開業するにあたっては、すくなからず準備期間があるでしょう

開業の準備期間中に、開業のために支出した費用も経費にできるものがあります

たとえば、開業準備のためにかかる費用には、次のようなものがあります

  • 書籍代や研修参加費用
  • 事業で使用する事務用品費
  • 打合せ時の飲食代
  • 研修参加や備品の購入、打合せに要した交通費
  • 開業前に借りた事務所の開業までの期間の家賃や仲介手数料
  • 許認可事業であれば、許認可をうけるために支払った費用

 

こうした開業前に支出した諸々の費用は、いったん開業日の日付で「開業費」という資産に計上します

開業までに支出した費用の明細をエクセルなどにまとめていた場合は、その集計した金額で会計ソフトに入力することも可能です

ただし、その場合はエクセルなどで作成した費用の明細も、開業費とした支出のレシートなどと一緒にしっかり保管しておきましょう

 

開業費がわかりにくいのは

開業前の準備にかかった費用を計上するのに使う開業費

開業というと、経費の一種とおもいがちですが、開業費自体は経費ではありません

繰延資産」という資産の科目のひとつです

支出した金額なのになぜ資産になるかというと、開業前に支払った費用は開業の年だけに対応する経費ではなく、こうした準備費用によって開業年以降も事業をつづけていくもととなる支出と考えるからです

そこで、開業にかかった費用はいったん開業日の日付で「開業費」という資産に計上し、決算時には、この「開業費」のうち任意の金額を経費にしていきます

たとえば、開業年は赤字になりそうだから経費にするのは見送る、今年は黒字なので全額経費にするということが自由にできます

 

開業費とならないもの

ところで、個人事業の開業準備にかかった支出が全て開業費になるわけではありません

開業前に支払った支出であっても、資産の取得に要した金額とされるべき費用前払費用は、開業費に該当しません

たとえば、ひとつ当たり10万円以上の備品や機械装置などの固定資産や、販売商品を仕入れるための費用、建物を借りるときの礼金などの権利金や、フランチャイズなどの同業者団体の加盟金などです

開業費とは、事業を開始するまでの間で開業準備のために特別に支出する費用をいいますので、もちろん事業や開業準備に関係のないものも開業費からのぞかれます

 

***編集後記***

2月中に申告する相続税案件が今日でほぼ終了し、明日からは所得税確定申告優先の予定です

もうすぐ雪になりそうな寒さですが、東京神奈川の中受生のために積もりませんよーに


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら