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家族の社会保険料や掛金を支払ったときの所得控除について

年末調整や確定申告などで受ける所得控除

ご自身分だけでなく、

ご自身と生計を一にする家族分の国民年金保険料や確定拠出年金の掛金などを

支払っている場合、ご自身の所得控除の対象となるのでしょうか

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所得控除の種類

個人の所得税の計算のうえで認められる所得控除

最も有名な控除は「医療費控除」でしょう。

 

所得控除は、14種類あります。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除

地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除

配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除の14種類です。

 

このうち、支払った保険料や掛金の全額が控除の対象となるのは、社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除

支払った保険料や掛金の全額が控除の対象となるということは、節税効果が高いということ。

しかし、健康保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料といった、社会保険料控除の対象となる保険料の多くは、自身の収入に応じて課せられるものであり、節税効果をねらって増額する、という性格は乏しいです。

せいぜい自営業者が国民年金だけでなく国民年金基金にも加入して掛金を支払うくらいです。

 

しかし、小規模企業共済等掛金控除は、少々異なります。

小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、

  • 小規模企業共済の掛金
  • 確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金と個人型年金加入者掛金
  • 心身障害者扶養共済の掛金

を支払った場合です。

このうち、小規模企業共済国がつくった「経営者の退職金制度」といわれ、主に自営業者や小さな企業の役員が加入し、第一線を退いたときに、それまでに積み立てた掛金に応じた共済金を受け取るというもの。

掛金の全額が所得控除となるため、個人事業主や役員の節税対策の一つとして知られています。

また、最近話題の個人型確定拠出年金 iDeCo (通称イデコ)の掛金も、支払った全額が所得控除の対象になる点を税制上の優遇措置に掲げています。

こちらも、小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金です。

家族分も認められる控除

支払った保険料や掛金の全額が所得控除の対象となるのは、

社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除の2つ。

このうち、ご自身分の保険料だけでなく、生計を一緒にする家族が負担することになっている保険料を支払っても、ご自身の所得控除として申告できるのは、社会保険料控除のみです。

たとえば、学生など、まだ収入がない子供の国民年金保険料は、親が払うことで、親の所得控除とすることができます。

また、老親の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を同一生計の家族が支払った場合にも、その支払った家族の所得控除とすることができます。

 

しかしながら、生計が一緒の妻の介護保険料などでも、妻が受け取る年金から引き落とし(特別徴収)されている場合は、その介護保険料を支払ったのは妻となります。

夫である世帯主が支払った社会保険料でないため、この場合は、夫の社会保険料控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

小規模企業共済等掛金控除の注意点

小規模企業共済等掛金控除は、社会保険料控除と異なり、ご自身が支払った掛金のみが所得控除の対象となります。

全額所得控除といっても、小規模企業共済等掛金控除社会保険料控除は、この点が大きく異なります。

たとえば、妻が結婚前にはじめた企業型確定拠出年金の掛金。

妻が退職して確定拠出年金の個人型に加入し、生計を一緒にしている妻の掛金をたとえ夫が支払っていたとしても、夫の小規模企業共済等掛金控除の対象とすることはできません。

 

来年1月から、個人型確定拠出年金(通称 iDeCo)に第3号被保険者である主婦も加入できるようになりました。

しかし、確定拠出年金の大きなメリットは掛金が全額所得控除となるという点であるにもかかわらず、専業主婦であれば所得控除される所得がないため、このメリットを活かせません。 このことは、確定拠出年金の掛金が、社会保険料控除と違い、自分の掛金しか所得控除の対象とならないという小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金だからなのです。


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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