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退職した従業員の住民税の通知書が届いた場合  

平成29年度の住民税特別徴収税額の

決定通知書が届き始めました

すでに退職した従業員のものが

送られてきているときは

速やかに異動届出書を提出しましょう

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住民税特別徴収税額の決定通知書

平成29年度の住民税特別徴収税額の決定通知書の送付が始まりました。

毎年1月31日を提出期限とする前年分の給与支払報告書の提出をうけて、各区市町村は、5月中旬から下旬に特別徴収義務者である会社や事業主に新年度の住民税額決定通知書を送付をします。

大きめの封筒にはいって、給与支払報告書を提出した各区市町村から、

  1. 特別徴収税額決定通知書(事業者保管用)
  2. 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
  3. 1年分の納付書(29年6月分から30年5月分まで)
  4. 特別徴収のしおり

が会社や事業者(事業者)に届きます。

 

事業者は、これに基づいて、毎月の給与から各従業員の通知された住民税額を徴収して、翌月10日までに各区市町村に納付します。

これを特別徴収といいます。

従業員が退職した場合

特別徴収により住民税を納付している従業員が退職した場合、「給与支払報告(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)を、各区市町村に提出しなければなりません。

この異動届出書の提出期限は、退職や転勤した日の翌月10日まで

月末退職が多いとすると、これは結構慌ただしい日程です。

退職手続きの際には、社会保険の手続きに気を取られがちですが、とくに事業者は退職者の住民税の手続きを忘れないようにしましょう。

なかでも、退職が1月から4月までの期間のときは、事前に注意が必要です。

1月から4月の間に退職した場合は、退職の月分だけでなく、退職月から5月分までの住民税を事業者が一括して集めて納めることになっています(これを一括徴収といいます)。

普段は毎月納めている住民税…数か月分まとめてひかれるのは、従業員にとって負担がおおきいため、退職が決まったら、事業者は一括徴収について退職者に事前に説明しましょう。

遅れても異動届出書を速やかに提出

市区町村が特別徴収税額の決定通知書の送付準備をするのは、3~4月です。

この時期は転勤や転職の多い時期でもあります。

3月退職で、4月10日までに異動届出書が提出できれば良いのですが、異動届出書の提出がすこし遅れてしまった場合や4月退職の場合などは、市区町村の事務手続きが追い付かず、退職者の新年度の特別徴収税額決定通知書がすでに退職した会社に届いてしまう可能性があります。

そのような場合は、異動届出書の提出がまだの場合は、速やかに提出。

異動届出書をすでに提出している場合は、特別徴収税額決定通知書と一緒に送られてきている「特別徴収のしおり」に記載の問合せ先に連絡をしましょう。

 

なお、今年度配布された異動届出書から、マイナンバー(個人番号)の記載欄があります。

転勤・再就職等により新しい職場で引き続き特別徴収を行う場合には、前の勤務先で記入した異動届出書を新しい勤務先に送付。

新しい勤務先でさらに「転勤等による特別徴収届出書」を記載して、課税地の市区町村に提出すると、引き続き特別徴収により住民税を納付することができます。

この場合、従業員のマイナンバーは、前の勤務先では記入せず、新しい勤務先が従業員本人からマイナンバーの提供を受け記載することになっています。

なんともややこしいですが…今年度からの変更点なのでご注意を。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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