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高等学校等就学支援金の対象?マイナポータルでの「課税標準額」などの確認の仕方

国公私立を問わず、高校に通う

所得などの要件を満たす世帯の生徒に対し

その授業料に充てるため、国では高等学校等就学支援金を支給しています

令和2年度から変更となった「所得基準」を確認する方法のひとつに

マイナンバーカードを利用したマイナポータルがあります

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高等学校等就学支援金とは

高校教育にかかる経済的負担の軽減を図るため、国公私立を問わず、高校等に通う所得などの要件を満たす世帯の生徒に対し、平成26年4月以降の入学者を対象に、その授業料に充てるための高等学校等就学支援金が支給されています

高等学校等就学支援金は、が実施する、返還不要の授業料補助の制度です

高等学校等就学支援金は、学校を通じて手続きが行われ、学校設置者(都道府県、学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てるので、生徒や保護者が直接受け取るものではありません

高等学校等就学支援金の額は、公立高校で月額9,900円(年額118,800円)で、支給対象となれば、国公立高校は授業料負担が実質0円になります

私立高校の場合、授業料と就学支援金との差額は、保護者が負担することになりますが、2020年度からは私立高校に通う生徒については、世帯の収入に応じて、月額9,900円から加算した額(月額33,000円)の支給が行われるようになりました

この高等学校等就学支援金に加え、各都道府県においても私立学校等の授業料の支援が設けられていて、両方をあわせると、世帯の収入状況によっては私立高校の年間授業料の平均額に相当する助成がうけられるように支援がおこなわれています

 

高等学校等就学支援金の対象になるかどうかの確認方法

高等学校等就学支援金の対象となるかどうかの世帯の所得基準は、

2020(令和2)年6月支給分までは、

[道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額]507,000円未満

2020(令和2)年7月支給分以降

[市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額]304,200円未満

で判定します

手厚くなった高等学校等就学支援金、2020年度から支給の判定となる基準が変更されています
高等学校等就学支援金(返還不要の授業料支援)の制度改正により 2020年4月から私立高校に通う生徒への支援が手厚くなっています 同時に、支給の判定となる所得基準が住民税の「課税標準額」へと変更され ふるさと納税で所得割額をさげていたケースで...

 

旧基準である「道府県民税所得割額・市町村民税所得割額」は、給与明細や源泉徴収票では確認することができませんが、以下の住民税に関する書類があれば、その金額を確認することが可能でした

  • 5~6月ごろに勤務先から配布される「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書
  • 6月ごろにお住まいの市区町村から届く「市町村民税・都道府県民税納税通知書
  • 市区町村の窓口で発行をうける「(非)課税証明書

 

ところが、2020(令和2)年7月支給分以降から、新たに判定基準となった「市町村民税の課税標準額」「市町村民税の調整控除の額」は、上記の書類にも記載されていない場合があります

こうした場合には、マイナポータルを利用して「市町村民税の課税標準額」や「市町村民税の調整控除の額」を確認することができる旨の周知がありますので、マイナンバーカードをお持ちの方は試してみるのもよいでしょう

市区町村によっては、課税証明書に「市町村民税の課税標準額」「市町村民税の調整控除の額」の記載があったり、「高等学校等就学支援金に係る課税証明書の補足様式」の交付に対応している自治体もあるようですので、まずはお住まいの自治体に確認をしてみましょう

 

マイナポータルを利用した確認方法

2020年7月以降の高等学校等就学支援金の対象となるかどうかは、世帯の

市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除額

を計算することが必要です

 

ここでは、マイナポータルを利用した「市町村民税の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」の確認の仕方を解説します

 

マイナポータルとは、公的な個人情報を取り扱うことで、子育てや社会保障などの行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりなど、国民の利便性向上を目的に導入された、日本政府が運営するオンラインサービスです

サービストップ|マイナポータル

 

マイナポータルを利用して「市町村民税の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」を確認するには、マイナポータルでマイナンバーカードを利用した「利用者登録」が必要です(ここでは利用者登録の方法については省略します)

利用者登録が終わったら、マイナポータルにログインします

マイナポータル内の「あなたの情報」をクリックします

 

「あなたの情報」ページがひらいたら、「あなたの情報を確認する」というところで、「分野」のなかから「」を選択し、右下の「確認」をクリックします

 

すると、画面の下部に「確認結果を表示する」があらわれますので、確認結果の一覧を右端の「再読込」ボタンで最新の状態に更新して「閲覧可能」の状態にし、クリックてみましょう

 

すると、以下のような画面があらわれますので、詳細な内容の確認を行うため、一覧上の「特定個人情報等」の青い部分(「地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報」)をクリックしてみましょう(2020年6月10日現在)

 

 

画面が変わると、「個人住民税情報」があらわれます

筆者が試した2020年6月10日現在では、課税年度が「2019」の情報でした

これは、「2019年(平成31年・令和元年)度」の個人住民税情報です

 

 

2020年7月~2021年6月分の高等学校等就学支援金の対象となるかを判定する「令和2年度の<市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額>」は、課税年度が「2020」となった個人住民税情報が必要です(画像はイメージです)

 

 

この個人住民税情報の画面のトップ項目の「課税年度」を確認し、下へスクロールしていくと、「課税所得額(課税標準額)」や「市町村民税_調整控除額」という項目があらわれます(数字は任意なものです)

下へスクロールしたところ

この「課税所得額(課税標準額)」が「市町村民税の課税標準額」に該当し、

市町村民税_調整控除額」が「市町村民税の調整控除の額」に該当します

 

具体的に数字をあてはめてみましょう

たとえば、課税年度「2020」年の「課税所得額(課税標準額)」が、5,000,000円で、

市町村民税の調整控除額」が1,500円の場合、

求めようとする令和2年度分の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」は、以下の様に計算されます

市町村民税の課税標準額×6%=5,000,000円×6%=300,000円

300,000円-1,500円(市町村民税の調整控除額)=298,500円

[市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額]298,500円

[市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額]304,200円未満なので、高等学校等就学支援金の支給対象となります

 

つぎに、課税所得額(課税標準額)が2,500,000円の場合も計算してみましょう

たとえば、課税年度「2020」年の「課税所得額(課税標準額)」が、2,500,000円で、

市町村民税の調整控除額」が1,500円の場合、

求めようとする令和2年度分の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」は、以下の様に計算されます

市町村民税の課税標準額×6%=2,500,000円×6%=150,000円

150,000円ー1,500円(市町村民税の調整控除額)=148,500円

[市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額]148,500円

[市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額]304,200円未満なので、高等学校等就学支援金の支給対象となります

 

 

このケースでは、私立学校等に通う生徒がいる世帯であれば、[市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額]154,500円未満でもあるため、「加算支給」(年額396,000円の授業料補助)の対象にもなります

文部科学省私立高校実質無償化リーフレット」より

 

マイナポータルを利用したことがない方にとっては、ハードルの高い手続きですが、すでに利用したことのある方であれば、比較的容易にこういった情報の閲覧が可能になってきています

ただ、課税年度が更新されていない場合は、必要なときに役に立たない可能性もあるので、なるべく早く最新の情報が反映されるようになってほしいものです

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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