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源泉徴収票の住所・氏名と、確定申告時の住所・氏名が異なる場合

引っ越しや結婚により

源泉徴収票などに記載された住所や氏名と

確定申告時の住所氏名とが異なるときは

申告時の住所や氏名を確定申告書に記載します

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源泉徴収票の住所や氏名と異なるんだけど…

会社を退職後や、年明けすぐに引っ越し・結婚などをした場合に、

「勤務先から渡された源泉徴収票に記載された住所や氏名が以前のままで、現在の住所氏名と異なるんですが、確定申告の際に問題ありませんか」という質問をうけることがあります

 

引っ越しや結婚などにより、「源泉徴収票に記載された住所・氏名」と「確定申告時の住所・氏名が異なる場合、確定申告書には、確定申告書を作成提出する時点の住所・氏名を記載し、申告時点の住所地の税務署に申告書を提出することになっています

もし結婚や離婚をして住所も名字が変わった場合などは、可能であれば、住所氏名の変更を証明する書類(免許証の写しなど)を確定申告書に添付したほうがわかりやすいでしょう

 

還付金の振込先に注意

気をつけたいのは、税金の還付金をうけとる場合です

還付金の受取りに預貯金口座への振込みを希望する場合、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先の金融機関名口座番号などを記載します

ここに記載する口座の名義は、確定申告書に記載した氏名と、同じ氏名でないと、還付金が振込まれません

とくに注意したいのは、旧姓のままの預貯金口座です

 

旧姓名義のままの口座では還付金がうけとれません

還付金の振込み指定できる預貯金口座は、申告者本人の口座に限られています

申告者本人の口座であっても、旧姓のままの名義であると、確定申告書に記載した氏名と異なるため、還付金が振り込ませません

預貯金口座のある銀行の窓口などで、事前に氏名変更の手続きをしておきましょう

氏名変更には、運転免許証など「新氏名が記載された確認書類」などの提示が必要です

 

還付金受取りの預貯金口座の名義に関しては、本人の氏名のほかに、屋号など店名、事務所名が含まれている場合でも、振込みできないことがあるため、「本人の氏名のみ」の口座を指定したほうがよいでしょう

 

***編集後記***

今日は、相続の打ち合わせなどを

相続税申告が終わっても、相続した土地や財産の管理など心配はつきないものです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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