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公的年金等の源泉徴収票における「区分」とは?

公的年金等の源泉徴収票では

年金の支払金額と源泉徴収税額について

4つに区分して表記されます

それぞれの区分の意味をご存知ですか

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公的年金等の源泉徴収票の見方

公的年金等の源泉徴収票を目にする機会がふえてきました

日本年金機構から郵送される、公的年金等の源泉徴収票は、以前は独特の色で、年配の方に探してもらうときに「あずき色の~」といえばわかってもらえることが多かったのですが、最近はモノクロになってしまい、目立たなくなってしまいました

さて、公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」欄と「源泉徴収税額」欄の金額は、つぎのように4つに区分されています

  • 所得税法第203条の3第1号適用分
  • 所得税法第203条の3第2号適用分
  • 所得税法第203条の3第3号適用分
  • 所得税法第203条の3第4号適用分

ご自分のもらう年金がどれに該当しているか、気にしたことはありますか

受け取る年金の種類や、扶養親族等申告書を提出しているかどうかで、区分されていますよ

 

それぞれの区分に該当する方

4つの区分については、日本年金機構が郵送する源泉徴収票であれば「源泉徴収票の見方」というところに説明があります

所得税法第203条の3第1号適用分

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出された方のうち、老齢基礎年金、老齢厚生年金、64歳までの特別支給の退職共済年金を受給している

所得税法第203条の3第2号適用分

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出された方のうち、65歳からの退職共済年金を受給している

所得税法第203条の3第3号適用分

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出された方のうち、退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)を受給している

所得税法第203条の3第4号適用分

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出されていない方、または、年間の年金支給額が課税対象額以下で扶養親族等申告書の提出を必要としない方、上記1号、2号、3号に該当しない方

 

文字ばかりでわかりにくいので、ごく簡単にまとめてみました(日本年金機構から年金を受給している方の場合)

 

 

源泉徴収票の通り入力できます

確定申告書を作成する際に、公的年金等の源泉徴収票から必要となる数字は「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料の額」や扶養親族についての人数などです

源泉徴収票に存在する「区分」については、普段あまり意識をしないでしょう

 

ところが、パソコンで確定申告書を作成する場合、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の公的年金等の入力画面では、

源泉徴収票に記載されている内容のとおりに、1件ずつ入力してください

とあり、例の「区分」に従って数字を入力をすることになります

「確定申告書等作成コーナー」の年金額入力画面は、源泉徴収票の様式に似せて、感覚的にわかりやすく入力できるようにしてあるものと思われます

 

この入力画面上でもし区分を間違えて入力しても確定申告書で計算される税金の額には影響しないと思いますが、「支払金額」「源泉徴収税額」に誤った数字を入力すると、税金の額に影響するので気を付けましょう

それから年金の「支払金額」を入力した区分では、「源泉徴収税額」がたとえゼロ円でも、「0」と入力しないと先に進めませんよ

 

***編集後記***

今日は確定申告の準備などを中心に

「確定申告書等作成コーナー」も結構慣れてきたけれど、慣れた頃に終わるのが確定申告あるある-


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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