軽井沢町、白馬村、阿智村において
宿泊税の導入がすでに決まっている長野県で
「長野県宿泊税」の新設が決まりました

宿泊税とは
宿泊税は、自治体が条例で独自に課税できる
「法定外目的税」です
インバウンドの急増をうけたオーバーツーリズム対策や
観光振興を目的に、導入を検討する自治体が近年増えています
2025年11月現在、宿泊税を導入しているのは、以下の14の自治体です
都府県:東京都、大阪府、福岡県
市町:京都市、金沢市、倶知安町、福岡市、北九州市、長崎市
ニセコ町、常滑市、熱海市、高山市、下呂市
2025年12月1日宿泊分から松江市でも宿泊税が導入されます
長野県宿泊税の内容
県内の軽井沢町、阿智村、白馬村が宿泊税の導入が決まっている
長野県においても、宿泊税導入が正式に決まりました

長野県宿泊税は、
6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合、徴収せず、
1人1泊につき、300円(当初3年間は200円)
の定額制で、2026年6月1日から導入予定です
道県と市町村でのダブル宿泊税の場合
都道府県と市区町村のダブルで宿泊税がかかるのは、
2025年11月時点では、福岡県&福岡市・北九州市のみですが、
北海道宿泊税が2026年4月から開始すると、
北海道の多くの自治体では、
北海道宿泊税 プラス 市町村宿泊税がかかることになります
長野県の場合、軽井沢町、白馬村、阿智村、松本市に所在する
宿泊施設についての宿泊税は、
市町村宿泊税の額が1人1泊につき長野県宿泊税額の1/2以上の宿泊
→1人1泊につき県宿泊税1/2(導入当初3年間の場合、100円)
市町村宿泊税の額が1人1泊につき長野県宿泊税額の1/2未満である宿泊
→1人1泊につき県宿泊税額から、市町村宿泊税額を控除した額
といったように、
県内の市町村において同種の課税を行う場合は
税率を1/2(県宿泊税が300円の場合は150円、県宿泊税が200円の場合は100円)まで
引き下げる調整が行われます
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