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振替依頼書やダイレクト納付利用届出書(個人)がオンライン提出可能に

2020年1月から、個人の振替依頼書やダイレクト納付利用届出書を

e-Tax で提出することが可能となる予定です

国税の納付手続を自宅やオフィスから

インターネット経由で電子的に行う流れが加速します

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多様化する納税の方法

個人の所得税を納める手続きとしては、以下のようにいくつかの方法があります

  1. 振替納税を利用
  2. e-Tax で納付
  3. クレジットカードで納付
  4. QRコードによりコンビニエンスストアで納付
  5. 金融機関又は税務署の窓口で現金で納付

個人の所得税の場合、確定申告書の提出後に、納付書が郵送されてきたり、納税通知等による納税のお知らせが届くことはありません

上記の方法のうち、いずれかを自身で選択して、納付手続きを行います

 

1.の「振替納税」というのは、あらかじめ「振替依頼書」を税務署又は金融機関に提出することで、納税者自身の預貯金口座からの振替により納付する方法です

 

2.の「e-Tax で納付」とは、自宅等からインターネットを利用して納付するもので、いわゆる「電子納税」と呼ばれるものです

この「電子納税」には、

  • 事前に税務署に届出等をした預貯金口座からの振替により納付する方法(ダイレクト納付
  • インターネットバンキング等を利用して納付する方法

の2種類があります

どちらの方法も、利用に当たっては、事前に税務署へ e-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用開始手続を行う必要があります

 

3.の「クレジットカードで納付」とは、インターネット上でクレジットカード支払の機能を利用して国税を納付するものです

4.の「QRコードによりコンビニエンスストアで納付」とは、自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、コンビニエンスストアで納付するものです(画像は研修用のもの)

 

 

5.の「金融機関又は税務署の窓口で現金で納付」は、現金に納付書を添えて納付する方法です

 

 振替納税もダイレクト納付も最初がすこし面倒です

振替納税」や「e-Tax で納付」を利用すると、従来の「金融機関又は税務署の窓口で現金で納付」に比べて、金融機関の窓口まで出向く必要がないため、金融機関の場所や受付時間などの制約がなくなる、というメリットがあります

ところが、振替納税の利用を開始するためには、事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書(振替依頼書)を提出(窓口提出又は郵送等)する必要があります

 

「振替依頼書」には、納税者の住所氏名のほか、振替を希望する金融機関名や口座情報に加えて「金融機関お届け印」の押印欄があります

所轄の税務署が変更となったり、預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない限り、一度振替納税の手続きをすると、自動的に次回以降も振替納税が行われるため、「振替納税」は、毎年確定申告書を提出する方には便利な納税方法ではありますが、「金融機関お届け印」の押印を含め、書類の記入や提出に手間がかかります

 

一方、「e-Tax で納付」のうち、「ダイレクト納付」も、「振替納税」と同様、最初のハードルがそれなりにあります

「ダイレクト納付」とは、e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です

「ダイレクト納付」は、納税者自身が金融機関のインターネットバンキングを利用していなくても、開始できるため、年配の方にもおすすめできる納税方法ですが、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出(窓口提出又は郵送等)する必要があります

 

2021年1月からはオンライン提出が可能に

2020年はコロナウイルスの影響により外出自粛が呼びかけられ、確定申告会場へ行かず、自宅などから電子申告・納税システム「e-Tax」を使って申告した人が急増しました

そこで、確定申告書の提出のみならず、国税の納付手続についても、自宅やオフィスなどからインターネット経由で電子的に行いやすくなるよう、2021年1月にも変更が行われる予定で、以下のような「お知らせ」が国税庁ホームページで公表されています(2020年11月4日掲載)

 

 令和3年1月から、個人の方の振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書をe-Taxで提出可能となります。
 パソコンやスマートフォンからe-Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出できるようになります。
 なお、振替依頼書等のオンライン提出においては、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うので、電子送信時に電子署名及び電子証明書の添付は不要となります。

振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について|国税庁 より

 

内容としては、

  • これまで郵送や書面提出していた、個人の「振替依頼書」と「ダイレクト納付利用届出書」を、パソコンやスマートフォンから e-Tax の画面に必要事項を入力して、そのままe-Tax で提出することが可能になります

というもので、「オンライン提出の際には金融機関の外部サイトにより利用者認証を行う」ということです

 

現時点では、オンライン提出の対象者がインターネットバンキングやモバイルバンキングなどの利用者に限られてしまうのかどうかがはっきりしませんが、「利用者認証」の手続きが不可欠とすると、対象者は限定的となるかもしれません

以前、海外在住の方のために「振替依頼書」を作成して、メール添付し、現地でプリントアウトして金融機関届出印を押して郵送してもらったことがあります(非居住者でも、振替納税に対応する国内の金融機関に口座をお持ちなら振替納税可能です)

「脱はんこ」の動きのひとつとして評価はできますが、間違いなく口座振替をすすめるために必要であった金融機関届出印の代わりとして、どのように手続きがすすめられることになるのかは留意して見守る必要があるでしょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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