人口に対するマイナンバーカードの交付枚数率は24.2%になりました
2020年秋以降に付与されたマイナポイントは所得税の一時所得の対象となります

人口に対するマイナンバーカードの交付枚数率は24.2%になりました
2020年秋以降に付与されたマイナポイントは所得税の一時所得の対象となります

2016年1月より交付がスタートした、マイナンバーカードの交付状況は、2017年3月以降、定期的に発表されています
2020年3月からは、毎月1日時点の交付枚数等が発表されるようになりました
いちばん最近に発表された、2021年1月1日時点での交付状況によると、「人口に対する交付枚数率」は、24.2%となりました

これまでに発行されたマイナンバーカードは、交付枚数でいうと、30,765,617枚となります(2021年1月1日現在)
政府は、2022年度末までに国民のほとんどがマイナンバーカードを保有することを目指しています
2020年11月からは、まだマイナンバーカードを持っていない方へ、オンライン申請が可能なQRコード付き交付申請書を送付するなどの試みが行われています
各人に郵送される「交付申請書」の右下には、申請者ごとに用意されたQRコードがあらかじめ印刷されていますので、スマートフォンなどでQRコードを読み取ると、メールアドレスとメール連絡用氏名、顔写真データ、生年月日を登録するだけで、オンラインで簡単に申請ができます
こうした交付申請書を郵送するなどの申請サポートのみならず、交付窓口や人員の増強、土日交付をさらにすすめるなど交付体制の整備をすすめることが急務といえるでしょう
マイナンバーカードの取得促進と並行して、マイナンバーカードを持っている人を対象にした、ポイント還元制度「マイナポイント」についても、2021年3月末までの期限を「2021年9月」まで延長される方向で調整がはじまっています
「マイナポイント」は、マイナンバーカードを使って事前に申し込むと、キャッシュレス決済サービスを利用した額の25%が買い物に使えるポイントとして、最大5000円分還元される制度です
ところで、このマイナポイント、付与された場合には、税金の対象となるのでしょうか?
これについては、国税庁のタックスアンサーに回答がありますので、ご紹介しましょう
通常、個人が商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントは「値引き」と同じようなものと考えられ、所得税の課税対象とならないものとされています
ところが、マイナポイントは、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの申し込みをした個人がキャッシュレス決済サービスにおいて前払い(チャージ)などを行った際に付与されるものなので、前述したような「値引き」に該当せず、その経済的利益は「一時所得」として所得税の課税対象となります
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません
また、多くのサラリーマンやパートの方は、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされていて、一時所得については、特別控除額50万円を控除した残額を2分の1にした金額で、所得税額を計算するため、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません
***Something NEW***
いちばんやさしい奥様のための相続のはなし(日本法令)
misdo PIERRE MARCOLINI