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所得税の還付申告ができる期間

確定申告で還付になる場合は

5年さかのぼって申告できます

過去の年分の確定申告書は

国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成できます

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還付申告とは

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与や年金、配当収入などから源泉徴収された所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告することにより、納め過ぎた所得税の還付(お金が戻る)を受けることができます

こういった納め過ぎの所得税の還付を受け取るための申告を、還付申告といいます

還付申告書は、その年の翌年2月16日から3月15日までと定められている「確定申告期間」とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます

 

何年分までできるかは一目瞭然

還付申告できるのが、「その年の翌年1月1日から5年間」ときいても、いつからいつまで?と思いませんか

いま現在が平成30(2018)年7月だとすると、還付申告できるのは、平成25、26、27、28、29年の5年分です

平成30年の「30」から5をひいて「25」

いちばん過去にさかのぼると、平成25年分以降の還付申告を行うことができます

 

国税庁の【確定申告書等作成コーナー】トップ画面」から「→作成開始」をクリックすると

 

 

直近の「平成29年分の申告書等の作成」とともに、右側に「過去の年分の申告書等の作成」として

  • 平成28年分の申告書等の作成
  • 平成27年分の申告書等の作成
  • 平成26年分の申告書等の作成
  • 平成25年分の申告書等の作成

も現れますので、一目瞭然、参考にしてください

【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

 

還付申告で考慮しておいたほうがいいこと

どうやら還付申告できそうだ、ということで、さかのぼって何年分かの還付申告書を作成するのであれば、国税庁の【確定申告書等作成コーナー】を利用するのがよいでしょう

何年分かの確定申告をまとめて行う場合は、最も古い年分の申告書から作成を始めましょう

なぜなら、【確定申告書等作成コーナー】では、「過去の年分のデータを利用して作成する方」向けに「過去の年分のデータを利用」して申告書を作成する機能があるからです

最初に、いちばん古い年分の申告書を作成して、以後は、「過去の年分のデータを利用」して申告書を作成しましょう

そして、【確定申告書等作成コーナー】で作成したデータは、そのまま電子申告(e‐Tax)するか、又は、印刷して税務署に郵送等で提出します

 

還付申告を行う場合には、住民税への影響や、住民税の計算資料に基づいて決定される保険料などへの影響も考え、不明な点があればお住いの自治体にあらかじめ聞いておきましょう

 

なお、既に還付申告をした人が、還付を受ける税金を少なく申告してしまった場合は、「更正の請求」という別の手続きにより、納め過ぎの所得税の還付をうけます

「更正の請求書」も、【確定申告書等作成コーナー】で作成できます

 

 

***編集後記***

今年の高校野球は「南神奈川」「北神奈川」という言葉に耳慣れませんが、出場チャンスが多くていいですね

両神奈川の決勝進出校が決まり、どちらの決勝戦も応援したい学校があるので楽しみです

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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