亡くなった方が納めるべき個人住民税が残っている場合や
年度が変わって前年中の所得に対して個人住民税が課税があった場合には
相続人が亡くなった方の個人住民税を納めます
亡くなった方の個人住民税
個人住民税は、その年の1月1日に居住がある方に対して
前年1月から12月までの所得に基づいて
住民登録のある市区町村で課税される税金です
1月1日に生存していて、1月2日以降に亡くなった場合は
その年度の個人住民税を納める義務があり、
相続人がその支払義務を承継することになります
なお、相続税の申告義務がある場合、
未納分の税金は「債務」として控除することができます
1月1日に亡くなった場合
住民税の賦課期日が1月1日であるということは、
同日に亡くなった方は、前年分の所得に対して
亡くなった年の年度の住民税は課されないことになります
1月1日死亡→1月1日は亡くなっている
1月2日死亡→1月1日はご存命、となることからですが、
1日違いで、課税される/課税されない、か大きく異なります
固定資産税の場合の考え方
土地や建物に対してかかる「固定資産税・都市計画税」も
毎年1月1日を賦課期日として登記簿上の所有者に課税されます
つまり、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります
ただし「賦課期日(1月1日)前」に所有者として登記されている方が
亡くなっている場合には
相続人など「1月1日現在で現に所有している方」が納税義務者となります
登記簿上の所有者が、賦課期日である1月1日に亡くなっている場合
賦課期日「前」に亡くなっていませんので
「「賦課期日(1月1日)前」に所有者として登記されている方が亡くなっている場合」
に該当しないため、
土地や家屋の登記簿上の所有者が
その年度の固定資産税の納税義務者になると考えられます
***Something NEW***
保有個人情報開示請求書(代理人申請用)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら