専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

所得税の予定納税の減額申請について

所得税の予定納税は

廃業や休業、業績不振等による場合に限らず

本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合にも

減額申請をすることができます

スポンサーリンク

予定納税とは

確定申告により所得税を納めたと思ったら、予定納税の通知がきて、また税金…と思っている方もいらっしゃるでしょう

予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(「予定納税基準額」といいます)が15万円以上の場合、その年の所得税の一部をあらかじめ2回にわけて納めるという制度です

予定納税は、原則、「予定納税基準額」の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めます

 

予定納税の額と納め方

予定納税が必要な方には、税務署から「所得税等の予定納税額の通知書」が送付されます

この通知書には「予定納税基準額」のほか、第1期分と第2期分にわけて納める税額が記載されています

e-Taxを利用している方は、e-Tax のメッセージボックスに格納される「申告に関するお知らせ」により確認することもできます

年が明けて、前年分の確定申告書を提出する際には、第1期分と第2期分の予定納税の合計額を確定申告書に記載又は入力し、確定した所得税額から差し引くことで精算します

 

予定納税の減額申請の理由はさまざま

個人事業の廃業や休業、業績不振などの理由により、6月30日の現況によるその年分の「申告納税見積額」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税の「減額申請」をすることができます

減額申請の対象となる場合、所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を7月15日までに提出して承認されれば、予定納税額は減額されます

*第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです

 

予定納税の減額申請というと、休業廃業業績不振の場合が想定されやすいですが、災害盗難などにより事業用資産や山林に損害を受けた場合でももちろん該当します

また、下記のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合も手続きの対象となります

  • 多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たにうけられる場合や前年分よりも医療費控除額が増加する場合
  • 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たにうけられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
  • 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除をうけられる場合
  • 住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除といった税額控除を新たにうけられる場合や、これらの控除額が増加する場合

 

***Something NEW***

Jw_cad

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら