「開業届」の提出は、開業年の翌年3月15日までに
個人が新たに事業を開始した場合に
「開業届」を税務署へ提出する期限は、
開業した年の確定申告の期限(開業年の翌年の3/15)までとなりました

個人で事業を始めたとき
個人で事業を始めた場合
2025(令和7)年までは「開業後1カ月以内」に
「個人事業の開業・廃業等届出書」を
所轄の税務署へ提出する必要がありました
新たに事業を開始した年から青色申告をしたい、
青色事業専従者給与を支払いたい、という場合には、
別途「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」
を税務署にそれぞれ提出する必要があります
これらの申請書・届出書の期限は、
- 開業の日が1月1日~1月15日までの場合:3月15日まで
- 開業の日が1月16日以降の場合:開業の日から2か月以内
となっています
開業届の提出期限が変わりました
2026(令和8)年1月1日以後に個人が開業した場合、
「開業届」の提出期限は
開業等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで
と改正されました
たとえば、2026(令和8)年2月に個人事業を開業したとすると、
「開業届」の提出期限は、令和8年分の確定申告書の提出期限までとなりますので、
開業の翌年2027(令和9)年3月15日です
これまでの「1カ月以内」と比べると、
ずいぶんと余裕があると感じます
しかし、新たに事業を開始した年から青色申告をしたい場合に
提出する「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は
これまでと変わっていません
開業の際には「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限にあわせて
「開業届」も提出するというのが一般的な流れとして続いていくでしょう
事業を廃止したときも
新たに事業を開始したときだけでなく、
事業を廃止したときにも届出が必要です
開業届と廃業届は同じフォームを使用し、
その提出期限についても
「開業届」が「開業した年の確定申告書の提出期限まで」であるように
「廃業届」は「廃業した年の確定申告書の提出期限まで」です
旧年中に廃業や青色申告のとりやめがあった場合には、
廃業や青色申告を取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限までに
最後の確定申告書・青色申告決算書の提出と同時に
「廃業届」「青色申告の取りやめ届出書」を提出するようにしましょう
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