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相続発生後のお墓は承継の手続きを

相続がおこると

お墓の使用権などを

先祖の祭祀を主宰する者が承継

税金はかかりませんが

その承継の手続きは必要です

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祭祀財産とは

お墓や仏壇など、先祖を祀るために必要な財産のことを民法では「祭祀財産(さいしざいさん)」といいます。

祭祀財産には、お墓や仏壇のほか、家系図、位牌なども含まれ、預貯金や不動産のような相続財産とは区別されます。

祭祀財産を引き継いだ相続人は、お墓の管理をしたり、法要を営むことになりますが、法要を欠かさず行う義務があるというわけではありません。

お墓や仏壇を誰が引き継ぐか

つぎに「誰が」お墓や仏壇を実際に引き継ぐのかという問題があります。

亡くなった方が遺した遺言書の中に、お墓や仏壇についての記載があれば、それに従います。

遺言書の中に、お墓や仏壇などについての記載がない場合は、その地域や家に伝わる慣習に従います。

遺言書がなく、亡くなった方が生前から口頭で指定していた場合は、それに従います。

遺言書や口頭での指定、慣習、いずれについてもはっきりしない場合には、相続人同士で話し合いで決めます。

 

税金と承継手続き

お墓の使用権者が亡くなったとき、お墓は次の世代へ引き継がれます。

お墓を引き継ぐことを「承継」、引き継いだ方を「承継者」と呼びます。

 

お墓を含め、祭祀財産には承継者相続税がかかりません

お墓はその区画を不動産として取得したわけではなく、使用権を購入したという形になっているためです。不動産取得税や固定資産税もかかりません

しかし、承継者は、墓地管理料の支払いや供養、寺院とのお付き合いも継続しなくてはならないでしょう。

基本的には、生前にお墓を承継することを禁止している霊園が多いため、亡くなった後に承継者が墓地を承継することになります。

その手続きには多くの書類が必要となり、名義変更の手数料もかかります。

例を挙げると、ある霊園では墓所使用者の死亡による承継のための手続きには、以下の書類等が必要です。

  1. 承継申請書
  2. 使用承諾証
  3. 墓所使用者(現使用者)死亡記載の戸籍謄本
  4. 承継者(新使用者)の戸籍謄本
  5. 承継者(新使用者)の印鑑登録証明書
  6. 承継者(新使用者)の誓約書
  7. 喪主等、祭祀を主宰していることが確認できる書類(葬儀費用の領収書など)
  8. 手数料(10,800円)
  9. 実印

このほかにも、墓地の管理料を銀行自動引き落としで支払う場合には、その手続きも別に必要です。

必要書類がおおいため、納骨の時点で書類が揃えられているとは限りませんが、承継者はその手続きを滞ることなく済ませたいものです。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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