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固定資産税の納税通知書・課税明細書は再発行されません

毎年4~6月に届く固定資産税の納税通知書・課税明細書は

紛失してしまっても再発行の対象外です

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固定資産税とは

固定資産税は、土地や家屋といった「固定資産」を所有している方にかかる市町村税です

*東京23区内にある固定資産については、都が「都税」として課税しています

 

固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、つぎのものなどをいいます

  • 土地・・・田、畑、宅地、山林、原野、その他の土地(雑種地)等
  • 家屋・・・住家、店舗・工場、倉庫、その他の建物

 

固定資産税を納める方(納税義務者)は、1月1日現在、土地、家屋、償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です

固定資産税の納税義務者には、毎年4~6月に賦課する市区町村役場(又は都税事務所など)から固定資産税の納税通知書・課税明細書が郵送されます

 

固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行は不可

年に1回、郵送される固定資産税の「納税通知書」には、その年の納税額が記載されており、納税方法などを確認して、納期限までに納める必要があります

「納税通知書」には、固定資産税の「課税明細書」が同封されています

課税明細書」は、固定資産税が課税されている土地・家屋の所在・地番や価格などの状況を知らせる書類ですので、課税内容に誤りがないか確認しておきましょう

 

固定資産税の「納税通知書」も「課税明細書」も、誤って紛失してしまっても、再発行してもらえません

これは、納税通知書は、納税通知書の交付をうけた方に「税額の確定」と「納付の請求」をするもので、交付をうけた方は、賦課処分をされたという法的効果が発生しているためです

つまり、すでに納税通知書の交付をうけた方に、さらに納税通知書を再発行すると、納税義務者に固定資産税の賦課処分が2回行われることになってしまいます

もちろん、金融機関などで納めるための「納付書」は、資産(土地や建物など)が所在する市区町村などに尋ねれば、再発行してもらえます

 

課税明細書の内容を確認したい場合

固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」も再発行の対象外です

もし課税明細書の内容を再度確認したい場合は、資産(土地や建物など)が所在する市区町村等において、課税明細書と同じ内容が記載された「土地・家屋課税台帳(名寄帳)の写し」を取得することで、内容を確認できます

「土地・家屋課税台帳(名寄帳)」の写しを取得するには、手数料(300円程度)がかかります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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