サラリーマンの配偶者は税金の計算上3つにわかれます

サラリーマンなど給与所得者の配偶者は

税金の計算上3つにわかれます

そのうち、納税者本人(サラリーマン)の

合計所得金額(給与収入)の影響がないのは「同一生計配偶者」です

配偶者に関する定義

サラリーマンやパートタイマーといった給与所得者の税金の計算上、その配偶者はつぎの3つにわかれます

  1. 同一生計配偶者
  2. 控除対象配偶者
  3. 源泉控除対象配偶者

同一生計配偶者というのは、サラリーマンの配偶者で、そのサラリーマンと生計を同じにしている方のうち、その配偶者自身の合計所得金額が38万円(2020年分以降は48万円)以下の方をいいます

合計所得金額が38万円(2020年分以降は48万円)以下というのは、給与収入であれば103万円以下の方が該当します

同一生計配偶者の判定では、サラリーマン自身の合計所得金額(給与収入)は関係ありません


つぎに、控除対象配偶者は、上記の同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下のサラリーマンの配偶者をいいます

合計所得金額が1,000万円以下というのは、2019年の給与収入であれば1220万円以下の方が該当します


最後に、源泉控除対象配偶者というのは、合計所得金額が900万円以下のサラリーマンと生計を同じにする配偶者のうち、合計所得金額が85万円(2020年分以降は95万円)以下である方をいいます

合計所得金額が85万円(2020年分以降は95万円)以下というのは、給与収入であれば150万円以下の方が該当します

源泉控除対象配偶者がいる場合は、年末調整などで、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらかで38万円の控除をうけることができます

 

図にしてみよう

上記のような説明をきいても、配偶者の合計所得金額だけでなく、サラリーマン自身の合計所得金額も要件となるため、ぱっと理解するのは容易ではありません

こんなときは、以下のように、図でとらえてみるのはいかがでしょうか

 

こちらは、国税庁の「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」という資料をもとに、2020年分以降の合計所得金額で同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者をそれぞれあらわしています

 

配偶者が障害者である場合

ここ数年で配偶者に関する控除はますます複雑になりました

「配偶者控除」「配偶者特別控除」以外にも、考えなくてはならないのは、配偶者が障害者である場合です

「同一生計配偶者」が障害者である場合には、「障害者控除」の適用をうけることができます

つまり、配偶者自身の給与収入が103万円以下である場合が前提となります

「同一生計配偶者」の判定では、サラリーマン自身の合計所得金額(給与収入)は影響しませんので、配偶者自身の合計所得金額が38万円(2020年分以降は48万円)以下であることが要件となります

 

***編集後記***

2020年は基礎控除が38万円から48万円と引き上げられるため、給与所得控除や公的年金等控除額、青色申告特別控除額なども変更になるなど、大きな改正があります

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