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ユニセフへの寄付と税の優遇措置について

ユニセフへの寄附は

所得税、相続税、法人税の税制上の優遇措置があります

個人住民税の寄附金控除の対象となるのは一部の自治体のみです

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ユニセフとは

ユニセフは、すべての子どもの命と権利を守るため、最も支援の届きにくい子どもたちを最優先に、世界190の国と地域で活動している国連機関です

その活動資金は、すべて個人や企業・団体・各国政府からの募金などでまかなわれています

現在先進国を中心に34の国と地域に設置されているユニセフ協会のひとつが、公益財団法人日本ユニセフ協会です

 

公益財団法人日本ユニセフ協会への寄附金は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります

また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります

 

所得税では所得控除か税額控除を選択します

日本ユニセフ協会への寄附は、所得税の寄附金控除として「税額控除」か「所得控除」のいずれかを選択することになります

税額控除」とは、税率をかけて求めた所得税の額から、一定の金額をひくものです

所得控除」とは、算出された所得金額から一定の金額を差し引くもので、差し引いた後に所得税の額を計算します

どちらを選択すると有利であるかは、一年間の寄附金額や所得税率により異なるわけですが、「税額控除」を選択するほうが最終的な所得税額がすくなくなるケースがおおいようです

注意すべきは、いずれの控除の場合でも、確定申告が必要ということです

サラリーマンが勤務先でうける年末調整では、寄附金控除はうけることができません

 

個人住民税の控除対象となるかは自治体によります

所得税と異なり、日本ユニセフ協会への寄附は、個人住民税の寄附金控除では「税額控除」のみとなります

加えて、気を付けたいのは、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金だけが、個人住民税の寄附金控除の対象となり、全国一律ではないということです

たとえば、都道府県レベルでいえば、日本ユニセフ協会への寄附金が税額控除の対象となるのは、東京都、埼玉県、神奈川県、岡山県のみです

市区町村レベルになると、対象となる市区町村の数自体は増えますが、日本全国すべての自治体というわけではありません

日本ユニセフ協会への寄附金が、個人住民税の寄附金控除の対象として確認している都道府県・市区町村は、日本ユニセフ協会のホームページなどで確認できます

個人住民税の寄付金税制について|日本ユニセフ協会

 

条例等の改正により、変更となる場合がありますので、最新の指定状況は、各自治体側のホームページなどで確認するとよいでしょう

 

寄附者の登録住所から、個人住民税の控除対象になるかどうかが記載されることもあります

***編集後記***

ふるさと納税が人気ですが、ユニセフや日本赤十字社への寄付があると少しほんわかした気持ちになります


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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