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支払調書や源泉徴収票に記載する住所はいつ時点の住所?

1月末締め切りの支払調書の住所欄

前年や1月中に引越しがあった場合には

いつ現在の住所を書けばよいかというと

作成する日の現況による住所等を記載します

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支払調書の住所欄

ここでいう支払調書の住所欄とは、支払調書の一番上「支払を受ける者」の【住所(居所)又は所在地】のことです

たとえば、個人事業主Aに報酬の支払いをしたときにAはB市に住んでいたけれど、その後引越しをして、その支払いの翌年1月に支払調書を作成する時点ではAはC市に住んでいるという場合、いつ現在の住所を記載すればよいのでしょうか

この場合、支払調書の【住所(居所)又は所在地】欄には、支払調書を作成する日の現況による受給者の住所(居所)又は所在地を記入します

つまり、個人事業主の住所に限らず、その事務所所在地を支払調書に記載する場合であっても、支払調書を作成する日の現況事務所所在地を記入するというわけです

これは、年末調整の書類が郵送されるA4サイズの封筒に同封の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」にも記載があります

 

源泉徴収票や給与支払報告書に記載する住所

源泉徴収票に記載する【住所又は居所】欄も、同じでしょうか?

平成29年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」によると、源泉徴収票の【住所又は居所】欄には、

受給者の平成30年1月1日(中途退職者は、退職時)現在の住所又は居所を確認して記載してください。」とあります

 

 

これは、源泉徴収票発行時に通常一緒に作成される、市区町村提出用「給与支払報告書」が、給与支払報告書を提出する年の1月1日現在の住所を記載することになっていることと関係あります

住民税は、1月1日現在住んでいる市区町村が前年の所得に対して課税する後払い的な税金です

住民税の場合は、法律で1月1日現在に住民票がある市区町村が課税することになっているので、「1月1日現在の住所」が非常に重要なのです

 

1月中に引越しがあった場合

支払調書が、作成する日の現況による住所等を記入するのに対して、源泉徴収票は、1月1日現在の住所又は居所、と定められているかのように思う記述がありましたが…

源泉徴収票に限っていえば、作成する日の現況による住所等を記載すればよいことになります

 

これは、国税庁の質疑応答事例にもありますのでご紹介します

「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法|法定調書目次一覧|国税庁

 

たとえば、従業員のひとりが1月15日に神奈川県横浜市から東京都大田区に住民票を移した場合、その従業員の源泉徴収票や給与支払報告書はそれぞれどちらの住所を記載すればよいのでしょうか?

この場合、「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄には、その源泉徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載することになります

つまり、源泉徴収票を作成したのが1月上旬であれば神奈川県横浜市の住所を、1月下旬であれば東京都港区の住所を記載します

一方、前記したとおり、市区町村に提出する「給与支払報告書」は、給与支払報告書を提出する年の1月1日(中途退職者については、退職時)現在の住所を記載することになっていますから、「給与支払報告書」には、神奈川県横浜市の住所を記載します

なお、複写式の源泉徴収票/給与支払報告書を使用して源泉徴収票を作成する場合には、1月1日現在の住所を源泉徴収票に記載しても差し支えないことになっているそうです

 

中途退職者については退職時現在の住所を記載すればよい、というのは、退職後の従業員の引越し先まではわからないという実態に即していますね

 

***編集後記***

所得税の確定申告書には、「住所(又は居所)」欄のしたに「平成○年の1月1日の住所」欄がありますが、源泉徴収票や給与支払報告書は住所等の欄がひとつしかありませんから、ちょっと混乱しますね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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