土地や建物を売ったときに得た所得(譲渡所得)がある場合
確定申告が必要になります
譲渡所得の確定申告には注意点と必要な書類がたくさんあります
添付書類とは
添付書類(てんぷしょるい)、という言葉
専門用語でしょうか?
所得をもれなく算出し、税金を確定させるためには、確定申告書以外に添付書類が必要となります。
たとえば、サラリーマンが確定申告で医療費控除をうける場合
収入を証明するためには源泉徴収票を、医療費控除をうけるためには医療費の領収証などを確定申告書に添付します。
土地や建物を売った場合に、共通して必要となる添付書類は以下の通りです
- 売買契約書の写し(その土地建物を以前購入したとき、及び今回売却したときのもの)
- 取得費や譲渡費用の領収証の写し
その他に、譲渡所得の特例をうける場合には、さらにその特例ごとに求められる書類があります。
税理士に確定申告を依頼する場合、必要な書類をリストにしてもらうといいでしょう。
譲渡所得の内訳書・チェックシート
土地や建物を売却したことにより譲渡所得の申告をする場合、確定申告書以外にも「譲渡所得の内訳書」と「譲渡所得申告のチェックシート」の提出が求められます。
「譲渡所得の内訳書」は譲渡所得を算出するために、収入金額ー経費(取得費+譲渡費用)の内容を記載していくものです。
この書類の各項目を正確に記載していくと、確定申告書への転記もスムーズに行えます。
また「譲渡所得申告のチェックシート」は、譲渡所得の申告に際しての確認事項と提出書類をまとめたものです。
順に読み進めていくと、確認事項と提出書類がチェックできるので活用したいです。
どちらの書類も、税務署で配布していますし、国税庁のホームページからダウンロードできます。
また、チェックシートと添付書類をいれる封筒も税務署には用意があります。
平成21年及び22年中に取得した土地等の特別控除
これから不動産の譲渡所得の申告をする際に、気を付けたいのは、平成21年と22年に取得した土地を売却した際に適用できる1000万円の特別控除の存在です。
平成21年度改正で景気対策の一環として創設された、この特別控除の制度。
概要は、個人が平成21年1月1日~平成22年12月31日までに国内の土地等を購入し、その保有期間が5年超となった時点以降にその土地を譲渡した場合に、その年の土地等の譲渡益から最大で1,000万円を控除する、というもの。
平成27年の譲渡から適用開始になっています(平成21年取得の土地等について)。
そして、平成22年取得の土地等についても、平成28年の譲渡から適用されます。
特例をうけるためには一定の手続き(添付書類等)が必要であるため、確定申告の際に失念しないようにしなければなりません。
特に、確定申告をしてから、この特例をうけたいと思っても、うけられないのでご注意を。
上記のチェックシートにも、この特例は載っていません。
売却した不動産の取得時期から、この特例がつかえるかチェックする機能があってこそ、「チェックシート」といえるのではないかという気もしますが…
現在のところ、この特例の適用期限はないため、今後も引き続き適用漏れがないか注意が必要です。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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