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住宅取得等資金の非課税と翌年3/15までに居住できない場合

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を利用するつもりでいたけれども

工事の遅れのため、新築の工事が完了していない場合

例外として一定の書類を提出すれば非課税の適用がうけられます

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住宅取得等資金の非課税と居住要件

父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与をうけた場合に、条件を満たせば一定の金額まで贈与税が非課税となる「住宅取得等資金贈与の非課税」という特例があります

贈与税が非課税となる限度額は、新築などの契約の締結日によって異なりますが、令和3年中の契約であれば、住宅の種類などによって、500~1,500万円までの直系尊属からの贈与が非課税の対象となります

この特例をうけるためには、新築した建物の「床面積基準」などのほか、贈与をうけた年の翌年3月15日までに新築の工事が完了(又は住宅を取得)していることや、贈与をうけた年の翌年3月15日までに新築等した建物に住んでいることが条件となります

 

新築の工事が完了していない場合などの提出書類

贈与をうけた年の翌年3月15日までに、工事が完了し、建物に住んでいる予定だったとしても、建材等の入手が困難であったりといった理由で工事が遅延し、翌年3月15日までに新築の工事が完了せず、住むことができない場合があります

ここ数年はコロナ禍も関係して、トイレや給湯器などの納品遅延が続いていて、翌年3月15日までに入居がかなわなかった方もすくなくないでしょう

そのような場合でも、贈与をうけた年の翌年3月15日時点で「新築の工事が完了に準ずる状態にある場合」であれば、

  • 建築中の住宅が「工事の完了に準ずる状態であること」や「工事の完了予定年月」を工事の建設業者に記載してもらった書類
  • 工事完了後の住み始める予定の年月日を記載のうえ、完成後遅滞なく住み、所定の書類を提出することを約束する書類

加えて、3月15日までに住み始めていないことについては、

  • まだ住み始めていない理由や住み始める予定の年月日を記載し、新築した住宅が完成したら遅滞なく住み始めることを約束する書類

を確定申告時に提出すれば「住宅取得等資金の非課税」の適用をうけることができます

この場合、住宅に住み始めた後に、所定の書類をあらためて提出することが必要となりますので、忘れずに書類を提出するようにしましょう

なお、贈与をうけた年の翌年3月15日以後に住み始める場合でも、遅くとも贈与をうけた年の翌年12月31日までには住み始めていないと「住宅取得等資金の非課税」制度をうけることができなくなります

 

贈与をうけた年の翌年3月15日時点で「新築の工事が完了に準ずる状態にある場合」や住み始めることができなかった場合などに、追加で提出する書類は、国税庁のホームページで入手できます

令和3年分贈与税(住宅取得等資金関係)提出書類 令和4年3月15日において新築の工事が完了に準ずる状態にある場合の方用

令和3年分贈与税(住宅取得等資金関係)提出書類 新築又は取得若しくは増改築等後、令和4年3月15日までに、居住していない方用

令和3年分 贈与税関係

 

***Something NEW***

税理士会支部での相談業務従事

大きな鮭はらみおむすび

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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