不動産や商業、法人登記の登記事項証明書などに
2020年1月14日からQRコード(二次元バーコード)が
追加される予定です
登記事項証明書にQRコードが追加
2020年1月14日より、登記所において発行される登記事項証明書の様式に「QRコード(二次元バーコード)」が追加される予定です
*「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です
QRコード(二次元バーコード)には、物件などを特定するための情報が格納されますが、登記情報は格納されません
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請がスタート
このQRコードがどのような場面で使用されるかというと、パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、同ソフトで登記申請書を作成する際に、QRコードを読み込むと、その物件情報が自動的に入力され、管轄の登記所にインターネット経由で送信できるようになるとのこと
この申請を「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」といい、オンライン申請と同様に、登記の処理状況を自宅のパソコンで確認したりできるようになるほか、登記申請書を簡単・正確に作成でき、作成したデータを「申請用総合ソフト」上で管理し、同様の申請を行う場合にデータを再利用することなどができます
法務省:QRコード(二次元コード)付き書面申請の開始と登記事項証明書の様式変更について
登記情報提供サービスでの登記情報でも
QRコードが追加されるのは、不動産、商業・法人等の登記事項証明書、印鑑証明書、代表者事項証明書などです
登記所で発行される登記事項証明書の様式が変更になることに伴い、インターネット上で不動産・法人登記情報を取得できる有料サービスである「登記情報提供サービス」で提供する登記情報についても同様にQRコードが追加される予定です
登記情報提供サービス「〔参考〕不動産登記情報(全部事項)の見本」より
「登記情報提供サービス」で登記情報を請求する際には、下記画面のように、QRコードの要・不要を選択できるようになるそうです
登記情報提供サービス「登記情報の様式の一部変更のお知らせ」より
***編集後記***
電子証明書を持っていなくてオンライン申請を利用することができなかった方でも、パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールすることで、作成した登記申請書を管轄の登記所にインターネット経由で送信することができるようになるとのことで、どこの分野も電子証明書のハードルが高いのかなぁ‥と
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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