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低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除

低未利用土地等を売却した場合の

100万円特別控除の制度がスタートして2年

適用期限は2022年12月31日までです

【後日追記】改正で2025年12月31日まで3年延長されました

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低未利用土地等譲渡の100万円特別控除とは

地方を中心に、全国的に空き地や空き家が増加する中

新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促すため

個人が「低未利用土地等」を譲渡した場合に

その年の低未利用土地等の譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度が

令和2年度税制改正により創設されました

 

「低未利用土地等」とは、

具体的には、空き地や空き家、空き店舗等がある土地をいいます

 

この100万円特別控除を適用するには

売却する土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であり

売却後のその低未利用土地等の利用について

その土地の所在地の市区町村が交付する「低未利用土地等確認書」に基づいて

確認がされている必要があります

 

このほかにも

  • 土地の所有期間が5年超であること
  • 売却価額が500万円以内であること
  • 売り手と買い手が親族など特別な関係でないこと
  • 他の譲渡所得の課税の特例をうけていないこと、などといった要件があります

 

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁

 

制度の利用状況

低未利用土地等譲渡の100万円特別控除の制度が開始した

2020年7月から2021年12月までに

自治体が低未利用土地等の譲渡に対して「低未利用土地等確認書」を交付した件数は、

5150件でした(国土交通省調査)

 

譲渡前の状態については「空き地」が約6割、

譲渡後の利用については「住宅」が約6割であったことも明らかになっています

 

新たな利用意向を示す新所有者による土地の適切な利用や管理、

土地の有効活用を通じた投資や地域活性化を促す一定の効果は認められそうです

 

なお、この「低未利用土地等確認書」は、

申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であることや

譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり

確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため

特別控除の適用件数とは一致しない可能性はあります

 

適用期限延長となるか

低未利用土地等の100万円特別控除の適用期限は、

2022年12月31日までとなっています

 

空き地や空き家の増加の抑制や土地の有効活用・地域活性化などを

目的とする制度創設の趣旨からすると、適用期限延長も十分考えられますが、

該当する保有財産をお持ちで売却を考えているのであれば、

特別控除の適用がある間に検討しておきたいものです

【後日追記】

本特例は、令和5年度税制改正により3年の延長が決まり、2023(令和5)年1月1日~2025(令和7)年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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