青色申告特別控除と確定申告の要否について
青色申告特別控除により不動産所得が20万円以下になる場合
年末調整をうけたサラリーマンが
確定申告書を提出する必要があるかどうかは
青色申告特別控除額が10万円なのか55万円なのかによって異なります

給与所得がある場合の確定申告義務
1か所から給与の支払いをうけている「給与所得者」は、一般的には、年末調整により適正な所得税の額が計算され、あらためて確定申告をする必要はありません
しかし、その年の給与の収入金額が2,000万円を超える方や、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方は、所得税の確定申告書を提出しなければなりません
青色申告をしている場合
たとえば、不動産貸付業を営んでいて、青色申告の承認を受けている場合で、その他には、年末調整をうけた給与所得がある方の場合を考えてみましょう
青色申告特別控除により不動産所得の所得金額が20万円以下となる場合、
- 青色申告特別控除額が10万円の場合と
- 青色申告特別控除額が55万円の場合
では、確定申告書の提出義務が異なります
青色申告特別控除額が10万円の場合、青色申告特別控除により不動産所得の所得金額が20万円以下であれば、法的には確定申告書を提出する必要はありません
これは、10万円の青色申告特別控除の場合、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認をうけている個人について適用をうけるものとされているため、確定申告が必要かどうかの判定となる「給与所得及び退職所得以外の所得金額」については、10万円の青色申告特別控除をひいて計算した金額により判定することとなるためです
55万円控除の場合
一方、55万円の青色申告特別控除をうける場合は、青色申告特別控除額が10万円の場合とは異なります
青色申告特別控除(控除額55万円)の規定は、青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けている個人が、帳簿書類に基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を確定申告期限までに提出した場合に適用されます
したがって、確定申告が必要かどうかの基準となる「給与所得及び退職所得以外の所得金額」については、55万円の青色申告特別控除の規定を適用しないで計算した金額により判定します
つまり、55万円の青色申告特別控除をうける場合には、確定申告書への記載と貸借対照表、損益計算書等の添付が要件とされていますので、55万円の青色申告特別控除後の所得金額が20万円以下であっても、必ず確定申告書を提出しなければなりません
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