相続登記の登録免許税が免除される対象が拡充されます

2022年4月1日より

相続登記の登録免許税が免除される対象が拡充されます

相続登記の登録免許税の免税措置について

平成30年度の税制改正により、下記1及び2についての相続による土地の所有権の移転の登記について登録免許税の免税措置が設けられました

  1. 相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
  2. 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

1とは、個⼈が相続等により⼟地の所有権を取得した場合において、その個⼈がその相続によるその⼟地の所有権の移転の登記を受ける前に亡くなってしまった際には、2018年4月1日から2022年3月31日までの間にその個⼈を⼟地の所有権の登記名義⼈とするために受ける登記については、登録免許税を免除することをいいます

2 とは、土地について相続等による所有権の移転の登記等をうける場合に、その土地が市街化区域外の土地で、市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、登録免許税を免除するというものです

 

適用期間が延長&適用対象が拡充

令和4年度の税制改正により、上記の相続登記の登録免許税の免税措置が延長&拡充されることになりました

上記1「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」については、その適用期間が延長され、2025年3月31日までが免税期間となります

上記2「少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置」については、不動産の価額が10万円以下ではなく「100万円以下」の土地、そして適用対象が全国の土地へと拡充されることになりました(2022年4月1日より)

 

2024年4月より相続登記の申請が義務化

所有者が亡くなったのに相続登記が行われていないため登記簿をみても持ち主がわからず、その利用や管理が困難となり、公共事業や災害復興の妨げになるケースが増えてきています

こうした「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が2021年4月に成立し、相続登記が義務化されることになりました

相続登記が義務化される制度は、2024年4月1日よりスタートします

新しい制度の下では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料を課される可能性があります

なお、相続登記の申請義務化については、制度のスタートから3年間の猶予期間が設けられます

 

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