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小規模企業共済や経営セーフティ共済の手続きでも押印不要に

小規模企業共済や経営セーフティ共済の手続きには

書類への記入だけでなく各種押印が必須でしたが

脱ハンコの流れにより

2022年4月1日からは認印等の押印が廃止されます

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小規模企業共済/経営セーフティ共済とは

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度で、掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、掛金の納付機関に応じた貸付限度額の範囲内で、万一の時に事業資金等を借入することができる、小規模企業経営者のための<退職金制度>です

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の加入対象者は、会社または個人の事業者などです

経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、掛金は税務上損金または必要経費に算入、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取ることが可能な「もしも」に備える共済制度です

 

加入や解約の手続きはアナログです

小規模企業の経営者や、個人事業主に人気の「小規模企業共済」や「経営セーフティ共済」ですが、加入や加入後の手続きには、書類の記入や押印、さらには関係する数々の添付書類の提出が求められます

共済制度の加入者たる条件に合致しているかの審査や、掛金の引き落としのための預貯金口座振替手続きが関係すると、書類手続きの簡略化やデジタル化は簡単ではないのでしょう

しかし、脱ハンコの流れもあり、まずは、2022年4月1日から提出書類への認印等の押印が廃止されることになりました

加入や解約の手続きを行う委託機関についても、一部の様式で確認印の押印が廃止されます

 

廃止対象となる押印

2022年4月1日より廃止対象となる押印はつぎの通りです

  • 加入申込者及び契約者による認印の押印
  • 印鑑証明の添付を求めない手続き様式での実印の押印
  • 「所在地・名称・代表者名・取扱担当者名」等の記載がある箇所への委託機関確認印の押印

 

たとえば、小規模企業共済であれば、

  • 小規模企業共済契約申込書
  • 掛金月額変更申込書
  • 届出事項変更申出書
  • 一括納付申請書
  • 掛金掛止め申出書
  • 退職所得申告書

といった書類(様式)が今回の押印廃止と関係します

中小機構HP内「具体的なはんこレス対象箇所(小規模企業共済の主要様式分)」より

 

押印欄がなくなった新様式の書類の配布は、旧様式の在庫がなくなり次第行われる予定です

したがって、押印廃止の対象となる各様式等でも、いまはまだ従来の様式の書類が提示/配布されています

書類上は「印」欄の表示は残されたままですが、2022年4月1日以降に中小機構に到着したものについては、押印廃止が適用されることになっています

 

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ピンキーベリークロネージュ

 


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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