建物や設備等の法定耐用年数の調べ方
建物や建物付属設備といった固定資産は
その構造や用途によって
それぞれ法定耐用年数、償却率が定められています

法定耐用年数の調べ方
建物や建物付属設備、車や設備等の固定資産は、
それぞれ法定耐用年数、償却率が定められています
確定申告での減価償却の計算で、それぞれの資産ごとの
法定耐用年数や償却率を知りたいときがあります
そのようなときは、国税庁ホームページでも
「確定申告書等作成コーナー」内の資産ごとの耐用年数表を
利用すると便利です
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html
うえのリンクのページから
主な減価償却資産の耐用年数表に移動することができます
建物の法定耐用年数表
住宅用の建物の法定耐用年数について、つぎのようにまとめてみました
| 構造・用途 | 法定耐用 年数 | 償却率 (定額法) |
|---|---|---|
| 木骨モルタル | 20年 | 0.050 |
| 木造・合成樹脂造 | 22年 | 0.046 |
| 金属造、主要な鉄骨の肉厚が3mm以下 | 19年 | 0.053 |
| 金属造、主要な鉄骨の肉厚が3〜4mm以下 | 27年 | 0.038 |
| 金属造、主要な鉄骨の肉厚が4mm超 | 34年 | 0.03 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 | 0.022 |
なお、住宅用建物が事業に使われていなかった(非業務用建物であった)場合、
その建物の取得費の計算では、
構造・用途に従った建物の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満端数切捨)に対応する
旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額に
その建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します
建物の取得価額×0.9×償却率(※1)× 経過年数(※2)= 減価償却費相当額(※3)
(※1)非業務用建物の償却率
- 木骨モルタル 0.034
- 木造・合成樹脂造 0.031
- 軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜以下の建物 0.036
- 軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜超4ミリ以下の建物 0.025
- (鉄骨)鉄筋コンクリート 0.015
(※2)経過年数の6カ月以上の端数は1年俊、6カ月未満の端数は切捨て
(※3)建物の取得価額の95パーセントを限度とします
「軽量鉄骨造」とある場合
住宅の登記事項証明書や固定資産税の課税明細などをみて
住宅の構造が「軽量鉄骨造」とある場合、
建物の耐用年数表では「金属造のもの」に該当し、
骨格材の肉厚が3㎜以下か、3㎜超4㎜以下かによってその耐用年数が異なります
大手住宅メーカーで建築している場合、
住宅メーカーのホームページに販売する建物の法定耐用年数が載っていることもあります
ホームページや書類等にそういった記載がみつからない場合は
骨格材の肉厚が何㎜であるかを住宅メーカーに問い合わせるなどして
正しい耐用年数及び償却率を用いて計算することが必要です
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