国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には
納めたことを証明する書類(控除証明書や領収証書)の添付等が
義務付けられています
「国民年金保険料控除証明書」の添付等の義務
平成17年分の確定申告や年末調整から
国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、
納めたことを証明する書類(控除証明書や領収証書)の添付等が義務付けられました
所得税の確定申告を電子申告する場合は、国民年金保険料控除証明書も「提出省略」となりますが、
国民健康保険料については納付証明書の添付等はそもそも必要ありませんので、
同じような保険料といっても、確定申告や年末調整の際には区別する必要があります
なお、国民健康保険料の納付額がわかる書類を希望される方には、
役所の窓口にて保険証や免許証を提示すれば、
1年間の納付額がわかる書類を発行してもらえます
口座振替などをされている方には、
「納付額のお知らせ」というハガキが年明けに郵送されるケースも多いです
紛失した場合は再発行可能
国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、
納めたことを証明する書類(控除証明書や領収証書)の添付等が義務付けられたことから、
その年に納めた国民年金保険料の金額ついては、
日本年金機構が毎年10月下旬から11月上旬、又は翌年2月に、
本人宛に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付しています
郵送された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を
もし紛失してしまった場合には、再発行申請を行うことができます
控除証明書の納付済額や見込額以上に納めた場合
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月又は11月に届いた方が
控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に
国民年金保険料を納めたときは、
その年の12月31日までに納めた保険料は、その年の申告(控除)の対象となるため
控除証明書の「(1)納付済額」に追加で納めた保険料額を加えて申告します
(「(2)見込額」がある場合は「(3)合計額」に追加で納めた保険料額を加えます)
このような場合は、確定申告や年末調整での保険料額の申告の際には、
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」と追加で納めた保険料の「領収証書」を
申告書に添える必要があります(所得税の確定申告を電子申告する場合は提出省略となりますが)
「領収証書」をなくした場合や
ネットバンキングやスマートフォンアプリで支払った方は、
直近の納付実績に基づいた「国民年金保険料控除証明書」の再発行申請が可能ですので
その場合は、年金事務所等へ連絡します
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