住所変更登記の義務化まであと1年

住所が変わった場合に行う

不動産所有者の「住所変更の登記」が

2026年4月1日から義務化されます

住所変更登記とは

住所変更登記とは、不動産の所有者の住所が変更になった場合などに

登記簿上の住所を変更する手続きをいいます

 

転勤や住宅購入などにより住所が変わった場合、

登記簿上の住所と現住所が異なる場合には、

登記簿上の住所も「現住所」へ変更する必要があります

 

ただ、住所変更登記は、

登記している不動産等を所有している方に限って関係する手続きであるため、

住民票や運転免許証の住所変更のように一般的ではなく

引っ越しに伴う手続きとしては、忘れられがちです

 

住所変更登記の義務化

令和3(2021)年の不動産登記法の改正により

令和8(2026)年4月1日より、住所等の変更登記の申請が

義務化されます

 

これにより、不動産の所有者は、住所等の変更があった日から

2年以内にその変更の登記を申請しなければなりません

 

なお、変更登記の義務化にあわせて

スマート変更登記」という制度がスタートする予定です

 

「スマート変更登記」とは、一度、法務局へ登録をしておくと、

住所等の変更があった場合には

法務局から住所変更をしてよいかを問うメールが届き、

変更登記をしてよい旨の回答があった方については、

順次、法務局により変更登記がなされるというものです

 

「スマート変更登記」を利用すれば、

住所等の変更の都度、自身で登記申請しなくくても

義務違反に問われることがありません

 

氏名変更登記も義務化の対象です

ここまでは、住所変更登記の義務化についてのみ触れてきましたが、

結婚等で氏名が変わった場合にする

不動産の所有者の「氏名変更の登記」についても、

「住所変更の登記」と同様に、2026年4月1日より義務化されます

 

義務化の内容は、住所変更の登記と同じで、

氏名変更があった日から2年以内

その変更の登記を申請しなければなりません

 

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