「相続時口座照会」で口座情報をまとめて照会

2025年4月より「相続時口座照会」が

利用できるようになっています

マイナンバーと預貯金口座が紐づいていると

付番された口座の所在を相続時に迅速に把握できます

 

相続時口座照会とは

2025年4月より、口座管理法に基づく

相続時口座照会」という手続きが可能になりました

 

相続時口座照会」とは、亡くなられた方が生前、

マイナンバー(個人番号)を取引のある金融機関に届出していた場合、

そのマイナンバーを用いてすべての金融機関に対し

亡くなられた方の預貯金口座の有無を確認できる手続きです

 

これまでは、亡くなった方がお持ちの銀行口座などを調べるには

相続人が各金融機関に個別に問い合わせる必要がありました

 

しかし、「相続時口座照会」を利用すると

ひとつの金融機関で手続きするだけで

預金保険機構がほかの金融機関の口座情報をまとめて照会し、

確認結果(相続時照会結果通知書)が申込者へ郵送されます

 

相続時口座照会の申し込みについて

相続時口座照会」は、相続人の方おひとりで申し込みが可能で、

ほかの相続人の方の同意は不要です

 

また、亡くなってから10年以内であれば利用することができます

 

申込には、申込書類などを金融機関に提出することが必要で

手数料5,060円(消費税込み)がかかります

 

相続時口座照会を利用する上での留意点

「相続時口座照会」を利用する際には

以下の点などに留意しておくと良いでしょう

 

ひとつは、亡くなった方がマイナンバーを届出していない金融機関については

その金融機関に預貯金口座をお持ちの場合でも

口座の有無を確認することができないという点です

亡くなった方がマイナンバーを金融機関に届け出ていないと

利用するメリットがあまりありません

 

また「相続時口座照会」を申し込むことにより、

亡くなった方の口座を照会する金融機関に

その方が亡くなったことが通知されるため、

金融機関によっては亡くなった方の預貯金口座が凍結される場合があるという点です

 

なお、口座の有無が確認できなかった場合でも、

預金保険機構からその旨の通知が申込人宛てに郵送され、

所定の手数料(5,060円)がかかるという点も理解しておきましょう

 

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