後期高齢者医療保険料の通知が届くころです
保険料は被保険者一人ひとりにかかり、
被保険者がひとしく負担する「均等割額」と
被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、
主に75歳以上の方*を対象とした医療制度です
*65歳以上75歳未満の一定の障害状態にある方で、申請により認定をうけた場合は加入可能
75歳の誕生日を迎えると、
それまで加入していた、健康保険、国保、共済などから
自動的に移行します
後期高齢者医療保険料の決まり方
後期高齢者医療制度の保険料は、
世帯ではなく、被保険者一人ひとりにかかります
保険料の額は、
- 被保険者がひとしく負担する「均等割額」
- 被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計額となります
年間保険料の額は、神奈川県(令和6・7年度)の場合、
均等割額 = 45,900円
所得割額 = 賦課のもととなる所得金額*×10.08%
となっています
均等割額も、所得割額にかける料率も、都道府県ごとに異なります
*「賦課のもととなる所得金額」というのは、
前年のその方の総所得金額・山林所得金額・株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から
基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)を引いた額です
退職所得や、遺族年金等の非課税所得は含まれません
後期高齢者医療制度の保険料については、
2023(令和5)年に法律改正が行われ、
令和6・7年度の保険料に反映されています
被保険者の約6割の方は、この法律改正による負担増はないといわれています
また、制度改正による保険料の急激な上昇を緩和するため、
2024(令和6)年度に限り、一部の方には激変緩和措置が適用されていました
ところが、2025(令和7)年度は、激変緩和措置が終了し、
保険料率や賦課限度額のアップの反映により
保険料があがったと感じる方もすくなくないでしょう
後期高齢者医療保険料の通知と納め方
後期高齢者医療保険料は、広域連合(都道府県単位)が保険料額の決定を行い、
市区町村がその保険料を徴収しています
毎年7月中旬以降に、年間保険料額をしらせる「後期高齢者医療保険料額決定通知書」と
納付方法をしらせる「後期高齢者医療保険料納入通知書」が
市区町村から郵送されます
保険料の納め方は、
- 公的年金からの引き落としである特別徴収
- 納付書払いや口座振替による納付である普通徴収
の2種類で、
原則として、介護保険料と同様に、年金からの引き落とし(特別徴収)となります
ただし、年度の途中で75歳になった方、ほかの市区町村から転入された方、
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が1回あたりの年金支給額の2分の1を超える方
などは、納入通知書(納付書)や口座振替などで保険料を納めることになります
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エスコンフィールド
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