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年末調整/確定申告用の各種控除証明書の切り離し問題

年末調整や確定申告で使用する

生命保険料や地震保険料などの控除証明書は

どこの部分が重要なのか分かりづらいときがあります

証明する年分、証明日や証明金額の記載が重要となります

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いろいろある控除証明書

毎年、秋になると、国民年金、生命保険、地震保険、共済保険などに加入している方のもとに保険会社などから「控除証明書」が届きます

「控除証明書」というのは、ある年(1月1日から12月31日)に納めた保険料の納付額を証明する書類です

たとえば、国民年金保険料について、年末調整/確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、「国民年金保険料控除証明書」(又は領収証書)を申告書に添付することが義務付けられています

同様に、生命保険料や地震保険料などについて、年末調整/確定申告の際に「生命保険料控除」や「地震保険料控除」の適用を受ける場合には、それぞれの保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」や「地震保険料控除証明書」を申告書に添付する必要があります

 

ハガキを開けるタイプの控除証明書の注意点

社会保険料、生命保険料や地震保険料などの控除証明書は、封書で届くこともあれば、ハガキで届くこともあります

ハガキタイプで届く控除証明書には、封筒で届く書類とは違った注意点があります

たとえば、届いたハガキが湿っている場合は、うまく開けられないことがあります

十分に乾かしてから開けるようにしましょう

また、ハガキタイプで届く控除証明書のうち、宛名面に「証明日」の記載のある払込証明書は、宛名面と証明金額面を切り離してしまうと、無効になってしまいますので注意しましょう

「切り離し無効」と書いてある場合もありますが、切り離してはいけないのにはこんな理由があるからなんです

 

iDeCoの掛金払込証明書の場合

最近、加入者が増えていることもあり、iDeCo(確定拠出年金法に規定する個人型年金)の掛金払込証明書をよくみかけるようになりました

iDeCo(確定拠出年金法に規定する個人型年金)の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります

国民年金基金連合会が発行する、iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、「ハガキ」で届き、「オモテから」、そして裏返して「ウラから」とオモテ・ウラの2回開けるタイプです

オモテ・ウラと2回開けて、「3面」にひろがると、年末調整や確定申告に必要なのはどの部分なのか疑問におもいませんか

答えは、赤い字で「重要」と書いてある面が「掛金払込証明書」に該当します

この「重要」と書いてある面には、

  • 「令和〇年分」の「小規模企業共済等掛金払込証明書」であること
  • 加入者の「氏名」「住所」
  • 令和元年に払い込まれる「合計金額」「発行日」
  • 発行元である「国民年金基金連合会」とその住所

といった必要な情報がすべて織り込まれています

つまり、この面だけ切り離して、年末調整や確定申告の添付書類として使用できます

3面」のうち、「真ん中」の掛金額(月ごとの引落)が書かれている面は、個人型年金の掛金額についての本人控えとして保管するものとなります

 

***編集後記***

お預りした書類を切り離していいのかどうかは迷うことがあります

証明書のフォームが定型化されていないこと自体が不思議ですね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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